- ベストアンサー
売掛があるのに自己破産されそう!
小さな会社を経営しているのですが 1社というより1個人事業者に以前から売掛があり 支払い催促などをしているのですが応じる気配もなく 内容証明なども送っていますが応じる気配もありません。 昨日も訪問し支払いをお願いしたのですが 払えないとの話で自己破産をしようかと考えていると 言っていました、、 私には言いませんが 他の会社にも同じように売掛がたくさんあるようで、 他の会社からは裁判に展開している話も周りから聞いております。 そこで皆様に伺いたのですが 今からうちが法的手段に出ても遅いのでしょうか?(他の方が裁判を起こしているため) それとも今から法的に訴えても少額でもいただける可能性は あるのでしょうか? 裁判などは先に訴えた方からお金などを返してもらう 権利などが発生するのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
hidekaさん こんばんは 自己破産されそうな取引先があると言う事は大変ですね。お察しします。 個人事業主が自己破産した場合、まず全ての資産を売却する事になります。(ただし時下価格が21万円以下の場合は売却しないで、その後の生活の立て直しのために使う資産として残すようです。)その後公共料金等支払わなければならないものを支払い残りの金額を債権者(問屋さんや銀行等の借入先)の債権割合で平等に配られる事になります。もちろん売掛金の金額を越えて受け取る事は出来ませんが・・・・。この債権者が持っている権利は平等に行使される権利(平等の法則)ですから、裁判を起している・起してないの区別はありません。従って全ての債権者は若干でも返金される事になります。 他の問屋さんが裁判を起しているとの事ですが、どの様な内容の裁判を起しているか解りませんが、多分本人は「自己破産する」と言ってもなかなか「自己破産」せず、また売掛金の支払いも一切しないと言う状況を何とかする為の売掛金の支払い請求または債権者からの破産請求なんだろうと想像します。いずれにしても、話の内容を総合すると、自己破産か裁判所による破産宣告(と言う言い方で良い???)なのか解りませんが、いずれは破産すると思います。破産した場合は、どんな形にせよ平等の法則にしたがって残金を分配しますから、若干でも返金があると考えて良いでしょう。 今の所は他の問屋さんが裁判を起していますから、様子見で良いのではないでしょうか??あせって裁判を起しても、手続き費用だけ損をする形になりかねないと思います。
その他の回答 (1)
- radio7065
- ベストアンサー率78% (15/19)
裁判を起こしても裁判に勝ってお金を取れない事態になって、 弁護士を儲けさせるだけでしょう。 それよりも、その個人事業者は何かしら財産は持っていないのでしょうか。 個人事業者の売掛金、在庫、事務所保証金等何か担保を取れそうなものが あれば、担保を取ることを考えてください。 もし、担保がなければ、誰か保証人を付けてもらうように交渉してみて 見るのも一つの手です。 自己破産になったら、おそらく返済額は1割いかないでしょう。 この状況ではいい人になると、絶対損をします。
お礼
ありがとうございます 21万以上のものは持っていませんね、、、 平等に分けられるとのことで安心しました、 様子未ですね 今回の回答で安心しました 本当にありがとうございます。