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自己破産について教えてください。
有言会社で自己破産する場合。 1 自己破産したらもう何も払わなくてもいいのか?(保証人も含めて) 2 何とか管財人とか言うのになると裁判所に払うお金が50万とか、その他にもいろいろ高額になるっていうふうにかいてあったのですが、その辺を教えてください。 3 車とか持っていかれちゃうのか?
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>1 自己破産したらもう何も払わなくてもいいのか?(保証人も含めて) いいえ、税金は全て支払わなくてはなりませんし(破産法366条の12の1項) 保証人は免責となりません。 >2 何とか管財人とか言うのになると裁判所に払うお金が50万とか、その他にもいろいろ高額になるっていうふうにかいてあったのですが、その辺を教えてください。 予納金は必要です。弁護士に依頼すれば弁護士費用もかかります。 >3 車とか持っていかれちゃうのか? すぐに持って行かれるわけではありませんが競売となり誰かが買えば渡す必要があります。 裁判所の許可を受ければ競売ではなく任意でも可能ですが、いづれにしても自動車はなくなります。
- take-2
- ベストアンサー率25% (1/4)
お住まいはどちらなのでしょうか? 現在東京地裁では法人は小額管財事件の扱いになっています。小額管財という制度は新しく出来た制度で、残念ながら弁護士しか申請出来ませんので現在、東京で「有限会社で自己破産」をするのに自己申請は出来ません。 1については自己破産は保証人には効力が及びませんから保証人は自分で支払うか債務整理する必要があります。これは当たり前のことですから、保証人になるなり手がいないわけです。 2については予納金のことですよね。小額管財は最低25万円です、一般管財は最低50万円必要です。そのほかに郵便切手も収めなくてはなりません。また、有限会社など法人の破産の場合弁護士にお願いすることになりますから別途弁護士費用が必要です。その上に、破産するのは最低でも法人と法人の代表者個人の2名となりますから当然弁護士費用も割り増しとなります。また、奥さん等が保証人になっていればその保証人も同時に破産しなければなりませんから割増金はどんどん増えることになります。その上に、債務の額によって弁護士費用は一律ではありません。債務が300万円の人の費用と債務が1億円の人の費用は違います。ですから、法人の自己破産には通常300万円程度はかかると言われています。何もない個人の破産と法人の破産は裁判所に収める予納金の額からしで全然違う訳です。 3車も家も財産はすっかりもって行かれて裸一貫になって出直すのが自己破産です。 4法人の自己破産に法律扶助は使えません
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
法律扶助協会に相談することをお奨めします。 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
- ajisioDX
- ベストアンサー率29% (196/655)
こんにちは。 それほど詳しいわけではないので、間違ってたらごめんなさい。 1.法の手続きでは、裁判で「破産」が確定した後、債権者の「異議申立期間」をすぎて、ここまでで問題がなければ「免責」となります。 「免責」が確定して初めて借金を支払う必要は(法的には)なくなります。 また「免責」には事情に応じて「全額」とならないケースもありますので、「一部免責」では支払えるだけは返済を続けなければならないこともあります。 2.すべての「破産」申請に「管財人」がつくわけではありません。 ありていにいえば、お金の出入りを「見張る」人です。裁判所が必要か判断して、指名されます。この人物に掛かる費用は申請者が負担します。金額は負債額などでまちまちですが、数十万円は必要です。 3.業務上使用しなければならない場合は処分を免れるかも。(トラックやライトバンなど)ただし「通勤で使う」などといった理由ではまず認められませんので、売却して返済に充てることになるでしょう。マイカーなどは論外です。 下のページも参考にしてください。