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裁判所からの支払い催促状と自己破産について
先日、旦那に消費者金融の催促状が裁判所から届きました。 結婚してあたしの姓に入ったのですが、裁判所から届いたものは旧姓で住所も前のとこのままで、郵便局からの転送で届きました。 2009年5月から遅延金合わせて、16万円でした。 ですが、他の金融会社と携帯1社の支払いもしてないらしく総額120万円くらいになるみたいです。 そこで自己破産を考えていたのですが、結婚してからの姓で契約したものは支払い、旧姓のものだけ自己破産と言う形は取れませんか? また他に方法があれば教えてください。 今の所、催促状がきているのは消費者金融1社です。
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