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裁判所からの支払い催促状と自己破産について

先日、旦那に消費者金融の催促状が裁判所から届きました。 結婚してあたしの姓に入ったのですが、裁判所から届いたものは旧姓で住所も前のとこのままで、郵便局からの転送で届きました。 2009年5月から遅延金合わせて、16万円でした。 ですが、他の金融会社と携帯1社の支払いもしてないらしく総額120万円くらいになるみたいです。 そこで自己破産を考えていたのですが、結婚してからの姓で契約したものは支払い、旧姓のものだけ自己破産と言う形は取れませんか? また他に方法があれば教えてください。 今の所、催促状がきているのは消費者金融1社です。

みんなの回答

回答No.3

仮に質問者さんの考え通りになるのでしたら、 結婚自体が「ソレ」を目論んだものか、と考えると恐ろしいですね。 新姓での借り入れ等をご心配なさったほうがよろしいかも。 不動産の名義とか・・・。 義親とも連絡を取り合ったほうが好転するかもしれませんね。

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回答No.2

夫の姓が変わったということは 養子さんですか。養子に財産を食いつぶされたらたまりませんよね。 やはり 全額を対象に自己破産ですが 財産があると 免責にはならない恐れはありますが、財産が質問者さん名義なら 可能性はあります。いずれにせよ弁護士に相談しましょう。 自己破産のデメリットもありますが 面積を受け復権しても 信用情報のブラックリストに乗りますから 夫はサラ金はもとより カードも作れなくなりますから 借金は作れなくなるでしょう。財産を浪費される心配はなくなります。 すなわち、カードや借金を作ろうとすると 会社は情報機関に照会 ブラックリスト掲載を知る そのことを社内情報で記録 信用機関の情報が5~7年後に消えても 社内の記録は永遠に残り、夫には永遠に貸さないことになります。免責・復権とは別次元の話です。踏み倒し前歴のある人に貸すようなお人好しの業者はいませんから 安心です。 しっかり夫から財産を守りましよぅ、

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

>結婚してからの姓で契約したものは支払い、旧姓のものだけ自己破産と言う形は取れませんか? 姓を変えても同一人物ですから、旧姓と現姓で債務をわけ、別人格のものと認定するわけにはいきません。そして、自己破産は全ての債務を対象に行わなければなりません。 よって、質問者さんの考えるような手法をとることはできませんし、してしまうと、免責が下りないでしょう。 >他に方法があれば教えてください。 質問者さんが今後どのように進めていきたいか明記されていないので何とも申し上げられないのですが、弁護士などに債務整理を依頼すると、債務整理するものとしないものを選んで手続きをすることができます。 先に書いたように、姓を変えても債務は引き継がれます。これを頭に入れて、どうしたいかお考えください。

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