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氏の変更
離婚して3年ですが、結婚時の名字を使っています。 現在つきあっている彼が、結婚時の名字を極端に嫌がり 交際もままならない状態です。 家庭裁判所で正当な理由が有れば、改名出来るとの事ですが、 私のような場合、正当な理由では無いのでしょうか? 現在の名字のために、不当な扱いを受けてるとも言えないのでしょうか? よろしく、お願いいたします。
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- machan72
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氏の変更をしたいということですが、(1)婚姻前の氏を名乗りたいということでしょうか? 家庭裁判所に申立をすることになりますが、 以前離婚したときにどういう理由で婚姻時の氏を名乗ることにしたのか? その問題は解消されていて、現在婚姻時の氏を名乗ることによる不都合について説明して審判を受けることになると思います。 ただ、彼氏のほかにもっともだと納得するような理由はないのでしょうか? (気持ちはわかりますが、審判で声を大にして言うのは説得しずらいような…) 申立したらかと言って必ず許可になるというものではもちろんありませんが、(2)全く違う氏を名乗っていきたいという申立よりはハードルは低いと思います。 あくまでも、(1)と(2)の比較の話です。 実際は判断するのは審判官なので。 必要であるならば、まずは申立をしてみては? (ちなみに審判ですので公開ではありません)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
正当な理由となると、 > 現在の名字のために、不当な扱いを受けてるとも言えないのでしょうか? 程度でなくて、 ・現在の苗字のため相手と交際できない。 ・相手が現在の苗字を嫌うのには、過去の経験や事実に基づいた合理的な理由がある。 ・そのため、仕事も手につかない、夜も眠れないで、心療内科に通院している。診断書がある。 などの、書面や事実の積み重ねを提示する必要があると考えられます。 少なくとも今は、 ・相手が現在の苗字が気にならなくなるよう、カウンセリングを受けるなどしたか? ・便宜上、相手に別の苗字で呼んでもらうような方法は検討、実施したか? ・自ら周囲の人間に別の苗字を名乗り、手紙のやり取りやなんかの事実の積み重ねを行い、周囲の人間はそう認識している。 など、努力する余地があるんじゃないかと思います。 少なくとも、相手がどうこうだから、という理由では却下されると思います。