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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子の氏の変更について。)

子の氏の変更について

このQ&Aのポイント
  • 子の氏の変更について、民法791条1項による手続き方法や要件、適用条件について詳しく説明します。
  • 子の氏を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要です。具体的な手続き方法や所要時間についても解説します。
  • 子の氏の変更は、民法791条に基づいて行われます。手続きは難しいものであり、許可を得るまでには時間がかかることがあります。具体的な手続き方法は、家庭裁判所に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

> この場合、上記の民法791条を行使し、子供の性を現在の私の性から子の父の性にする事はできるのでしょうか? 家庭裁判所の許可があればできますよ。 ただし、許可が出るかどうかはわからない。過去の例を見ても許可される場合と、許可されない場合がある。その辺の判断は状況によるとしか言いようがない。 例えば子の年齢が6か月とかよりも、幼稚園や小学校に入学するときのほうが認められやすい。また父の妻や親族の反対があれば難しくなる。さらに、子が父と同居していれば許可が下りやすいだろうし、別居だと難しくなる。 具体的な手続き方法は http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html これを見ればわかる。

ayuwtaku
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど!素人の私にもよく理解できました。 子供の年齢は5歳で、来年4月から小学校入学です。 父の妻は裁判でもめていることから恐らく反対でしょう。 父と子は、現在は別居中です。 小学校入学前には同居予定。 この様に、全体的に見ると、家庭裁判所からの許可を得るには少しハードルが高い様ですね。 先日、孫の養子縁組についても質問させていただいた者です。 やはり、養子縁組の方向で考えなきゃいけないですね。 気持ちの整理がだんだんついてきました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

>この場合、上記の民法791条を行使し、子供の性を現在の私の性から子の父の性にする事はできるのでしょうか? できません。 非嫡出子ですから。 許可は簡単です、概ね一週間程度。

ayuwtaku
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 できないんですね。 では、この民法791条1項は要するにどの様な場合に該当するのでしょうか…

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