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氏の変更について質問します。

氏の変更について質問します。 私は現在離婚して四年経っていますが元の旦那の姓を名乗っています。理由として離婚当時、子供の戸籍を元の旦那の籍に残したままぢゃないと離婚できなかったのと子供と別性(私だけ旧姓を名乗ること)になることをまわりから大反対を受け、とにかく離婚が先だと思い後々旧姓に戻せると聞いたのでその時は元の旦那の姓を名乗ることを了承したのですが、今になって旧姓に戻すのは難しいと知りました。 近々元の旦那が再婚するらしくその前に子供の戸籍を私の戸籍に移したいのですがその際、私の姓も旧姓に戻したいのです。とゆうのも元々、旧姓に戻したかったのを当時やむを得ず戻さなかったのと、今の姓が地元では珍しく、また、このまま私が再婚することなく今のままで先々、元の旦那と再婚相手の間に子供が産まれた場合周りに苗字だけで兄弟(腹違いではあるが)と認識されてしまう可能性があるのでそうなるまえにまず、私の氏を変更しその後で子供の戸籍を私のほうに移したいのですがこういった理由は氏の変更として認められるでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

うーん、説明がちょっとわかりにくいので質問させてください。 まず、お子様の現在の親権者は誰ですか? お話から察するに元夫のようですが、 親権の変更については合意ができているとしても、 親権者の変更って裁判所の許可が必要なので 要するに裁判が必要なんですけど、大変ですよ? また、離婚後に婚姻時の姓を選んだなら、 旧姓に戻すことはできません。 氏の変更の裁判はめちゃめちゃ大変です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html ご質問の状況でやむを得ない理由とは認めて貰えないと思います。 もちろん、やるだけやってみるというならやればいいとは思いますが。 質問者さんは「通称」を使用する事が難しい状況なんですか? 普通は戸籍上の氏と通称とは一致しなくても生活できます。 といいますか、普通は氏の変更って、長期間の通称使用によりそれが社会的にその人の氏であると認知されていることが条件なんじゃなかったかな? お子様に関しては、親権が質問者さんにあるならば、 質問者さんのご両親と養子縁組すればいかがですか? (相続の時にもめる可能性がありますが)

miomama_3
質問者

補足

返答ありがとうございます。 親権は私が持っています。自分の親との養子縁組も考えましたが、まず親自体、再婚なので養子縁組した時点で確実に遺産問題で揉めるのでそれはできないんです。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

数年前に義弟家族の姓を旧姓に戻した経験から、認められると思います。

miomama_3
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

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