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氏の変更について教えて下さい

子供の事を考えて結婚時の姓を使用してましたが旧姓に戻す事は家庭裁判所で、認められるのでしょうか? 離婚して13年にまります。

みんなの回答

  • kyoro0919
  • ベストアンサー率26% (25/93)
回答No.3

家庭裁判所でどういう手続きがあるかはわかりませんが、変更出来ます。 というのは、主人の元妻が、いろいろ変更が面倒で主人の氏を名乗るとしたようですが、彼女はまだ若いのでまた結婚となった時に両親と違う氏なのは・・・ということで、主人に戸籍謄本を送って欲しいと連絡が入りました。 そんな理由でも変更出来るのですから質問者様の理由でしたら出来るのはと思います。 家庭裁判所の相談に行かれてはいかがでしょうか?

cuchan
質問者

お礼

忙しい中親切な御回答有難う御座いました。 早速家庭裁判所に聞いて手続きをしてみます。 本当に有難う御座いました。

cuchan
質問者

補足

早速今日行って来ました。 書類を揃えて持って行き来週木曜日に又行って来ます。結果連絡します。 有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合には家庭裁判所にて戸籍法第107条にもとづいて氏の変更許可を求めることが必要です。 基本的な考え方としては、旧姓に戻る選択が出来たのに婚姻中の氏を継続する旨の届けを出すという選択をしているわけなので、後日の変更は認められず、「やむを得ない事情」がないのであれば、認めないというものです。 が、ご質問のように子供の福祉のために、旧姓に戻りたいにもかかわらず婚姻中の氏を継続したという事情は考慮されますので、確実に認められるかどうかは断言できませんが、この場合には積極的に「やむを得ない事情があった」と判断されて認められるケースも多いので、可能性は十分にあるものと思います。

cuchan
質問者

お礼

細かく回答して頂き有難う御座いました。 可能性に向かって頑張って遣ってみます。 有難う御座いました。

cuchan
質問者

補足

早速今日行って来ました。 書類を揃えて持って行き来週木曜日に又行って来ます。結果連絡します。 有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

もう認められません。 離婚時に選択しなければなりません。