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氏の変更について

夫と私、子供二人の戸籍ですが、氏の変更はできますか? できるならば、どのような氏が名乗れるのでしょうか。 変更の理由は、不幸が続いているからです。 まあ、たぶんこの理由では認められる理由ではないでしょうね。 でも制度的に可能なら変更したいのです。 たとえば私の旧姓を名乗るなら、いったん離婚して私が旧姓の戸籍を作り そこで再婚して夫にその名字を名乗ってもらえばいいのでしょうか。 そしてその場合なのですが 私は離婚歴があり、離婚したときにいったん旧姓の戸籍(筆頭者)を作り 今の夫との結婚でその戸籍を抜けたのですが その戸籍には、前夫の子供がのこっています。 もし、上記のようにいったん離婚して旧姓を名乗る場合 新たに旧姓の戸籍を作ることになるのでしょうか それとも、前夫の子供が残っているかつての旧姓の戸籍に 戻るのでしょうか。

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  • try50
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回答No.1

氏の変更は家裁の許可があれば可能です。 氏を変更すべき、やむを得ない事由があると認められることが条件です。 どのような氏が名乗れるかは、家裁で相談されたほうがいいでしょう。 離婚後の戸籍については、従前の戸籍に復籍することもできますし、旧姓で新しい戸籍を編製することもできますが、離婚した同一人とすぐ再婚するのであれば、新戸籍を編成したほうがいいでしょう。 婚姻届により旧姓で編製された妻の新戸籍の中に、夫と子供二人を入籍しますので、戸籍の筆頭者は妻ということになります。夫を筆頭者とするのは不可能です。可能だとしても、かなりのテクニックがいりそうです。あまりお勧めできるものではありません。 ちなみに、筆頭者と世帯主は別ものです。筆頭者は妻、世帯主は夫としても全く問題ありません。 姓が変わったことによって届出しなければいけない事項はたくさんあります。 ご存知だとは思いますが、運転免許証、健康保険証、印鑑登録、預金通帳、生命保険、自動車等の登録などがその例です。

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