- ベストアンサー
氏の変更について
苗字について詳しい方、教えてください。 ある男子が、出生したときにAという姓でしたが、両親が離婚して母親の旧姓であるBという姓になりました。やがて、母親が再婚し相手方と養子縁組みを組んでCという姓になりました。そして、結婚し相手方の姓Dとなりました。結婚後、Cとは養子縁組みを解消しました。 この状態で、離婚をしDの姓を使わないとしたら、この男子の姓はBになるのでしょうか?出生したときのAを使うことはできないのでしょうか? この男子は、できるなら生まれたときの姓に戻りたいと考えているようです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足質問にお答えします。 男性の母親は、再婚した時点で、再び「Bとその親族の戸籍」を離脱します。そして、C戸籍に入っている状態でお亡くなりになっているのですね? すると、質問者様のおっしゃるとおり、新たにB姓で新戸籍を作ることになります。よって自動的に筆頭者となりますね。 氏の変更は、 1.変更の申立をできるのは戸籍の筆頭者かその配偶者 2 家庭裁判所の許可を得る(「やむを得ない事由」があることが要件) ということでしたから、1の問題はクリアできるわけです。しかし… 2ですが、さまざまな変更許可例を調べました。 感想を言うなら、「ほぼ100%無理だと思われる」です。 お役に立てず、大変申し訳ありません。
その他の回答 (3)
要するに父親の姓を名乗りたいのであれば、養子縁組はいかがでしょうか。 実父が生存していれば、実父の合意があれば出来るはずです。 父方の叔父などでも合意が得られれば可能です。 ただし、養子縁組をすれば権利と同時に義務も発生しますので、その点はご了解ください。
- glifonglifon
- ベストアンサー率47% (81/172)
こんにちは。 考え方としては、質問者様の推察の通りです。 その男性が離婚し、Dの氏を選択しないなら、元の氏=Bに戻ります。養子縁組を解消した時点で、Cの氏に戻るという選択はできません。 そして、Aの氏に戻れないか…という論点ですが、 ●母と同じ氏に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の氏に戻ることができる という規定があります。従いまして、残念ながらこの規定の適用もありません。とすれば、通常の氏変更の申し立てを家裁にするしかありませんが、条件があるのです。それは、「変更の申立をできるのは戸籍の筆頭者かその配偶者である」という規定です。 男性が離婚時にBの氏を選択すれば、Bとその親族の戸籍に入るということで、筆頭者ではなくなります。よって、戸籍を新しく作ってから申し立てを行うよりほかはありません。 また、申し立てを行ったとしても、「やむを得ない場合」に限って認められますから、現実的には難しいでしょう。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございます。 その男性の両親AとBはすでに他界しております。と言うことは、もう戻る戸籍がないって言うことでしょうかね?そうなると、新たにB姓で戸籍を作らなければならないってことなのでしょうか?わからないことばっかりですいません。 彼が、生を受けた時の状態に戻りたいって希望するのは「やむを得ない場合」にはならないでしょうね。 ちなみに、C姓が一番長く、次いでD姓、A姓とB姓が同じぐらいの長さです。B姓はあまり記憶にないそうです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
離婚届の時に選択できるのはD姓かC姓のみです。 A姓にするには家庭裁判所に申し立てて許可を得る必要があります。 改姓ではなく出生時の姓なのでハードルは高くないと思われますが・・・・。
お礼
ありがとうございます。 Cとはトラブル絡みで離縁したので、C姓にはしたくないと思われます。 家裁の判断次第ですね。
お礼
ありがとうございます。 養子縁組みは、おっしゃる通り「義務」も発生するので、あまり気が進まないでしょうね。