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【皆さんの意見を聞かせ下さい!!】離婚時の氏の変更について
離婚をして1年以上が経ちます。 離婚の際に氏(苗字)の変更の有無(結婚前の苗字に戻すか、旦那の苗字を使うか)を役所に聞かれたのですが、その時仕事をしていた事もあり、あまり周知したくなかった事と各種諸々の変更手続きが発生する為(カードやパスポートなどの名前の変更等)、あまり深く考えずに、元旦那の姓をそのまま使う事にしました。 現在、転職すを考えており、これを機に「氏(苗字)の変更」をしようと役所に問合せましたら、家庭裁判所で煩雑な手続きが必要との事でした。離婚時にはそのような説明は全く無く、「どちらを名乗りますか?」程度でした。。 もちろん今後も離婚した事を隠すつもりはありませんし、事実ですから 知れても良いのですが、やはり良い印象はありません^^; そこで皆様に、これを機に戻した方が良いか否かの意見を聞かせて下さい。 (ポイントは) ・転職に1ヶ月もかけられない(収入面でも)が、氏の変更は1ヶ月以上かかる可能性大です。 ・転職に際して住居も変えようと思っていますが、契約時では多分現在の姓になってしまうため、その後の変更で支障があるような気がしています。 ・昔と同じで、免許証やクレジットカードなど諸々の変更が生じる事。 (優先度は低いですが・・・) ・再婚するなどの状況で、元旦那の姓を使っている事に対しての不都合が有るか否か。 ・最後に、もともとの姓(苗字)が嫌い(日本で多い苗字ベスト10に入るくらいです)なのです。。 以上、現実と感情を踏まえ、アドバイスをお願い致します。
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言葉足らずで申し訳有りません、戻せるなら旧姓の方が自然体です。 離婚後何十年も過ぎて婚姻時の氏を暮らす事は、違和感も出て来ます。 死別なら、旦那さんの遺影も有り納得して暮らせますが、実際旦那は居ない離婚は決別して絶縁状態の旦那の氏を名乗る事は、実際書類作成など書く度に気持ちはしんどいものです。 一時はめんどくさいと思いますが、長いスパンを思えば戻りたいそれが本音ですが、前回書きました様に出来ない結末です。
家裁の受付と実際、審判を出す人が違うので鵜呑みにせず、一度申請して見る事です、駄目で元々です。 旨くいけば、良かった、実際私も戸籍法77条2で苦しんでいる一人です、旧姓に戻したい思いです。 しかし一度申請を出し跳ねられ再度申請をする勇気が有りません、氏など飾りをと思い生活していますが、若い世代の方なら人生これからです、受付と審判は別ですが思い切り出してみて下さい。 応援しています。人生未だ未だです。
お礼
応援ありがとうございます^^ で、、実際は戻した方が良いとのアドバイスだったのでしょうか?
- rurinohana
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こんにちは。40代前半既婚女性です。 離婚歴があります。 さて、今回の問題ですが 元々離婚時に姓を選択するのは 大昔からある制度ではないはず。 私の母が離婚時、「その法律ができるまで離婚を待っていた」ということを 語っていたことがあるので 元々は、離婚したら当然結婚前の旧姓に戻るしかなかったはずです。 ところが、母親が子どもを引き取って離婚するケースが増え (それまでは父親が多かった。子どもは家のもの。経済的な理由) 母親と子どもの姓がちがうと 子どもの福祉に悪いという観点で 離婚後も結婚時の姓を名のる選択肢を広げた、という経緯があります。 ちなみに、離婚して母親に引き取られた子どもは 母親は旧姓に戻ったら 子どもも自動的に戻るかと言うと 子どもには「旧姓」は存在しませんから 子どもが母親の姓を名乗るということは それこそ、手続きが必要になるのです。 子どもにとって姓が変わることが、精神的に大きな影響がある場合があるので 母親が結婚後の姓を続けて使えばいいのでは・・ということになったというわけですね。 あなた様が離婚時に 結婚時の姓を使い続ける選択をした理由は 私にもよく解ります。 各種手続きが面倒くさいのですよね。 でも今回の転職を機に・・・という理由が 裁判で認められるかどうか? 姓というものはそう安々と変えていいものではない。ということがあるからです。 転職で変えていいなら、引越しは? 病気にかかったから姓を変えます。 占いで言われたから変えます。 犯罪を犯して名前を変えたいから、変えます。 どこで線引きしましょう? そう安々と変えられない。 それが姓です。名前です。 しょっちゅう変えていたら 手っ取り早く言えば「国家が困る」のです。 国民を管理しているのに 名前をころころ変えられたら・・・。 離婚時には説明がないとのこと。 そうですね。役所は親切ではないです。 自分で調べて自分で主義主張して 質問しないことは「自己責任」ですし 説明によって本人の意思が変化して その責任を後で取ることも嫌ですから、説明などしません。 意志の確認だけです。 だから、役所のせいにはできません。すべて自己責任です。 役所は書類に不備がないかどうかだけを 確認するのが仕事。 間違った届けが出ないかどうかだけを確認するだけでなんです。 さて、再婚時に不都合があるかどうか?ですが 再婚相手候補が あなた様が離婚後も元夫の姓を使っていることについて 「未練があるから」「まだ好きなんだろう」と 思うかどうか、マイナス評価をするかどうか。なんて あなた様にも私にも解りません。 マイナス評価をする人は 離婚歴があることでもう受け付けないかもしれませんしね。 姓がどうの、離婚歴がどうのという前に あなた様ご自身をしっかり見つめてくれる方でないと そもそも再婚であろうが初婚だろうが 成立していきません。 離婚なさって一度は「結婚のなんたるか」と学んだあなた様なら 再婚候補者がどう思うかなど、愚問であることお解りだと思います。 だだね、一点不都合を見つけました。 私も離婚後、結婚中の姓(仮にAとする)を同じ理由で使っていました。 15年使っていたので、使い続けることについて抵抗はなかったのです。 その後再婚、今の夫の姓になりました。(Bとします) 万が一今の夫と離婚!にでもなれば、 私はAかBかどちらかしか使えないのですよ。 つまり、私が生まれたときに使っていた 大元の旧姓には戻れないのです。 これを知った時「しまった!」と思いました。 絶対今の夫と絶対離婚できない。(する気もないですが)そう思いました。 今さら前夫と同じ姓なんて。いやだなあ~と。 以上参考にしてください。
お礼
再婚後、万が一今の夫と離婚!にでもなれば、 AかBかどちらかしか使えないのですよ。 そうなんですね!!これは初めて知りました・・・ なるほど。。 結果、戻した方がいいのですかね? 単純な意見が聞きかたっかので、投稿させて頂きました。 私には子供がいませんので、そのことは関係がないのですが 他、仰っている事はよくわかります。 裁判所の窓口の方と話た時には、この理由で(仕事上氏を変えるタイミングが無かった、役所の人の説明不足があった)、十分認められるだとうと言われております。 単純なご意見をお願い出来ればと思います。 ありがとうございました^^
離婚後3ヶ月以内に婚姻時の氏を使う(戸籍法77条の2)の申請からその後親の氏を申請は家裁に申請をしないと変更は出来ません。 理由も「不都合な理由」審判ですので余程の理由を求めて来ます。審判が下りなければ、氏は現状のままです。 質問者さんが思うほど簡単な物でもありません、参考にリンクを張りました読んで下さい。
お礼
分かっております。 一度東京家庭裁判所に出向き、話を聞いております。 窓口の方は、この理由なら認められるだろうと言っておりました。 理由と裁判官の判断に委ねられるので、一概には言えませんが 仰っている意味は承知しています。
お礼
ありがとうございました。無事変更が認められました。 個々の理由により認められるか否かの判断は違うのかもしれませんが 私の事由では問題は全くありませんでした。 皆様アドバイスを有難うございました。