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子の氏の変更

私は父の苗字が嫌で母の苗字に変更しました。その後また、父の苗字に変更しました。今回また母の苗字に変更したくて届けを出したのですが、今回また家庭裁判所にいかなければなりません。2回変更した時は一週間ぐらいで許可の紙が届いたのですが、今回は紙に、審判期日通知書と書いてあります。却下されるのでしょうか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

再々変更なので、今回は直接事情を聞かれるのです。 軽い気持ちではないことを説明すれば、まず却下されることはありません。 尚、「子の氏の変更」と「氏の変更」はまったく異なる手続きです。 ご質問者の場合は子がその母の氏に変えて母の戸籍に入るのですから、 「子の氏の変更」でいいのです。 「子の氏の変更」は子が15歳未満ならば親権者が手続きしますが、 15歳以上ならば子自身が手続きしなければなりません。 申立人は子自身なのですから。 父母が15歳未満の子の氏について手続きするのが「子の氏の変更」で、 子が自身の氏について手続きするのは「氏の変更」なんて区別ではありません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

氏を変えるには家庭裁判所に申立(裁判所では申述と言います)をして、審判官の許可を受ける必要があります。この手続きを裁判所では審判と言います。 前回2回変更したということですが、その時もこの審判手続をしている筈です。その当時あなたが未成年者であれば父または母がしている筈です。いずれにしても、手続が無ければ許可されていません。 審判を実施する日を通知するために裁判所は手続として「審判期日通知書」を郵送します。前回も2回とも同じ通知書が届いている筈です。 全くご心配には及びません。 なお、ご質問の標題が「子の氏の変更」とありますが、ご質問者が自分の氏を変更するのですから単に「氏の変更」の筈です。父または母が手続をする場合が「子の氏の変更」ですね。

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