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請求書の訂正について
報酬の請求書を出した際に、源泉徴収10%を請求書にのせていなかったので、相手会社の税理士に指摘され、税務署に確認に行ったところ、過去の源泉徴収を支払う事になりました。 支払う事は納得していますが、この様な場合には訂正の請求書を相手会社に出すべきでしょうか? それとも、過去の請求書は生かしたまま、こちらが納付すべき額を相手会社に支払うだけで良いのでしょうか? どうするのが良いのか教えて下さい。
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noname#77757
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noname#77757
回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 正しい(訂正)請求書を出す時、前の請求番号と同じ番号にして、この請求書が正と書き添えれば良いのでしょうか?