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社会保険労務士への報酬について、税務署への報告
会社が社会保険労務士にスポットで相談をしました。 支払額は10,500円です。 内訳として 報酬は10,000円 消費税500円 になります。 そのうち源泉として1,000円を預かり税務署に納めますが、納付書の記載(税理士等の報酬欄)には、支払額10,000円、税額1,000円と記載するのか、支払額10,500円、税額1,000円と記載するのか分かりません。 教えてください。
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>支払額10,500円、税額1,000円と記載するのか… 10,500円と書いたら、1,050円を徴収しなければなりません。 消費税額が明確に区分して請求されている場合のみ、本体価格分のみの源泉徴収でよいとされています。 支払額はあくまでも 10,000円でないと、つじつまが合わなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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回答No.2
納付書の「税理士等の報酬」欄の支払額には、源泉徴収の対象とする金額を記載します。質問のケースでは、消費税を源泉徴収の対象にしないので、消費税抜きの額「10,000円」を支払額としてを記載します。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考になりました^^
お礼
ありがとうございます。 明確に消費税500円と記載されていますので 10,000円でよいと思います。