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求人票の条件はずっと適用されるものなのでしょうか??
いつもお世話になってます。 21歳男です。 もうすぐ就職が決まりそうなのですが、以前の会社でトラブルがありました。 求人票と実際の労働条件が全然違うないようでした。 あまりにもかけ離れていて、抗議したところ会社の対応もひどかったです。 本当に腹がたったので、労働局を通して損害賠償を求めました。結局その問題は解決しました。 今回の職場は慎重に選んだので大丈夫だと思いますが、、、 そこで質問です。 (1)求人票の内容は今後ずっと適応されるのものなのでしょうか? いきなり勤務体系が変わり、夜勤などが発生する場合があるのでしょうか? (2)やはり給料などは景気によって左右されるのでしょうか? (3)求人票と実際の労働条件が相違ないということで、証明書などを発行してもらうことは可能でしょうか? 個人の事業所なので、いきなり勤務体系が変わったりしたら不安なので質問しました。 ご回答よろしくお願いします。
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求人票は、単に、申込の誘引に過ぎません。 必要なのは、次の事項です。 <労働条件の明示> 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。 (雇入通知書、労働条件通知書の交付) 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 5 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。
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- neKo_deux
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基本的には、 ・賃金の引き下げ ・労働時間の延長 などの場合は労働者の「不利益変更」となりますので、会社の一存で就業規則を書き換えることは出来ず、労働者の過半数、それを代表する者との合意が必要になります。 > 個人の事業所なので、 従業員が10人未満の場合は就業規則を作成する必要はありませんが、その場合は一般的な法律が基準になります。 -- > 求人票と実際の労働条件が相違ないということで、証明書などを発行してもらうことは可能でしょうか? こちらに関しては、きちんと労働契約を結びます。 労働契約書2枚をお互い確認し、割り印をしてそれぞれが保管します。 相手が労働契約書を作ってくれない場合、質問者さんの方で労働条件を列挙したものを持って行き、ハンコくれでも問題ないと思います。 「労働契約書」で検索すると、サンプルも見つかるようです。
- jyamamoto
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その為に、一般的には会社が「就業規則」を定めていますので、就業規則の内容を確認しておきましょう。従業員が10人未満のところでは、「就業規則」が定められていない場合がありますから、その時は雇用時に労働条件(休日、労働時間、賃金等)を定めた雇用契約書を取り交わすことになります。 また、求人票の内容はあくまで求人時点の社内ルール上の条件であって、ずっと変わらないというものではありません。 会社の制度が変わる時は、勤務時間の変更はありえますし、給料も、業績や評価に応じて変わる制度を採っている場合は、当然それに応じて変わってきます。 心配であれば、その会社の制度を再確認しておくことです。