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家主の自己破産に対し家賃を滞納しようと思うのですが
現在分譲貸しでマンションを借りていますが、部屋の家主が自己破産するとの通知を送ってきました。 今年の12月頃には管財人が決まり、その後すぐに競売にかけられるとのことで、家主が変わることになりますが、自己破産の場合敷金として支払った20万円はほとんど帰ってくる見込みがないと聞きました。 今年の2月に現在の家に引っ越したばかりで部屋もきれいに使っていたのに敷金が帰ってくる見込みがないのはかないませんので、今後の家賃を滞納して敷金と相殺しようと思うのですが、、、どなたか私と同じように家賃と保証金等を相殺した方いらっしゃいませんか?何か困ったことにならなかったか教えてくれませんか?
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まず「滞納」という形を取らない方が良いと思います。 かってに判断した「滞納」の場合最終的に不利な立場になる可能性が高いです。 ベストは賃料を供託するのですが、そこまでは大変なのでまず家主に家賃を滞納する意志はない旨を伝えます。 内容証明等の記録が残る物ができればいいと思います。その上で管財人が決定した時に管財人と話しを行うことをお勧めします。 敷金は借主の債権として管財人が成立させると思いますので、ちゃんと話し合って下さい。 競売については、可能性が高いというだけであって、任意売却(通常の売買)で家主が変わるだけという結果になる可能性もあります。 別のアドバイスですが、そこを借りるときに不動産業者から「重要事項の説明書」という物を貰いましたか? そこにその不動産の抵当権の記載はされていますか? 記載がなければ(ちゃんと登記簿で確認を取っていなければ)不動産業者の業法違反です。 その不動産業者にも過失責任が発生します。
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■管財人との交渉次第です。敷金が返還されないという予想をしているだけで、実際にどのようになるかは決まっていないわけですから、今から行動に出ることは慎みましょう。ましてや現在あなたに家賃を滞納してよい権利があるわけではありません。 ■新しい管財人が敷金の返却をするのかどうかもわかっていないのですから、決めてかかることもありません。実際に、財産の清算は「踏み倒す」ばかりではないのです。