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マンション倒産に関連した家賃について

今年の4月から分譲賃貸マンションに住んでいます。 今月に入って、マンションを販売していた会社が倒産したと破産管財人より通知がありました。 分譲賃貸ですが、売れなかったので、マンションを販売していた会社がそのまま貸主となっています。 この会社へ当初敷金礼金として20万を払いました。 現在破産管財人の口座へ家賃を支払うようにと言われているのですが、2年契約のうち半年も経たずに倒産した場合でも、家賃をこれまで通り支払わなければいけないんでしょうか? 管財人へ問い合わせたところマンションが売却されれば、新しい所有者へまた敷金礼金を入れないといけない可能性が高いそうです。 この状況から、相談した人達からは売却されるまで(もしくは半年めど)は家賃を支払わない方が良いのでは?と言われています。 その間の家賃は支払い済みの敷金礼金でカバーできるはずだと・・・ 新たに支払わないといけない敷金礼金がはっきりして、もし高額であれば転居も視野に入れています。 ただ、家賃を滞納するというのにも抵抗があるのは確かなので、どうするのが一番良いのか、アドバイスいただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

家賃を払わなければ滞納として扱われます。 敷金との相殺を主張はできません。 礼金は契約時の一時金ですから2年たっていないとかも関係ありません。 誰に相談したのか知りませんが、生半可な知識の無責任な素人の言うことを信じてトラブルになっても誰も責任取ってくれませんよ。 >「支払い済みの敷金礼金でカバーできる」 ぜんぜんできませんよ。 住み続けたいなら管財人の言うことは聞いて家賃は支払はなければなりません。 供託なんかして敵意を感じられれば、先方もいっさいの温情なしで対処してくるでしょう。 競売により所有者が代われば新たな所有者と契約を締結しなければ最長6か月で法的に追い出されます。 旧所有者に差し入れた敷金は自力で取り返すしかありませんが、破産による整理から分配されるにしてもたいした金額にはならないでしょう。 抵当権より後に賃貸借契約した借主には正直なところ法的な保護は薄いです。

rinz0-0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方なんですね。 家賃を支払わない方が良いというのは全員素人です・・・ やっぱり支払わないといけませんよね。 それがはっきりしてよかったです。 ありがとうございました。 倒産後にわかりましたが、どうやら評判の良くない会社だったみたいです。 今後たとえ賃貸でもできる限り貸主について調べてから契約します。

回答No.1

貴方が住んでいる以上、当然家賃は発生します。 貸し主が破産しても退居させられた訳では無いので、家賃を払わない理由は有りません。 払い続けるかどうかは、この物件に住み続けたいのかどうかで判断すると良いでしょう。 住み続けたいなら家賃を払い続けるべきですし、家賃滞納で追い出されても構わないなら支払を停止しても良いかもしれません。 ただし、追い出されても住んでいた期間の家賃を請求される可能性が高いので、保証人がいる場合は、よく相談して下さい。 破産管財人は、債権者に一円でも多く配分する義務が有りますので、債権回収には容赦無いですから。 ちなみに、先に納めた敷金は、受け取った会社が既に破産していますので、敷金と家賃が相殺されるという考えは捨てた方が良いでしょうね。 一応、敷金返還を破産管財人に請求できると思いますが、配当順によっては一銭も戻ってこないかもしれません。 あと、敷金礼金と区別無く考えているようですが、もともと礼金は帰ってくるような性質のものでは有りません。 今回の場合、敷金は改めて納めなければならない可能性が高いと思いますが、礼金は必要無い気もしますので、新しい大家と相談する余地は有るように思います。

rinz0-0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も最初は同じ考えで、家賃を支払おうとしてたのですが、あまりにも反対されたので、どなたかに相談したかったんです。 礼金に関しても、倒産したのが入居から2年を超えていれば納得できたんですけどね。 感情の問題ではないですもんね。ありがとうございました。

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