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家主が自己破産
昨年5月に店舗契約したのですが、同年10月に家主が自己破産しました。仲介してもらった不動産屋と話をした結果、家主としての権限はあるとの事なので今月まで家賃は支払い続けていました。 そして今年の5月に店舗が競売にかけられることになりましたので、家主に敷金の返金をお願いしたのですが、競売で落札した人と家主とで敷金の扱いを決めるのであって、借主に返金することはないと言われてしまいました。私は敷金は預けているお金なので返金してもらうべきだと思うのですが・・。どうなのでしょうか?あと家賃は4月、5月も支払うべきなのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
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- lemonbarm
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noname#11476
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- businesslawyer
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お礼
丁寧にありがとうございます。仕組みがだいぶ分かりました。