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競売による立ち退き、家賃滞納について

はじめて質問します。 今、分譲タイプのマンションを賃貸契約で住んでいます。 H17.5月に更新をしましたが、先月(H18.4月)競売があり売却されたらしいです。 とりあえず、敷金返還と引越し代を請求したところ、「そんなものは払わない」の一点張りです。 何度か電話で話して、敷金分は私が家賃を払わないで相殺する事になりましたが、「引越し代は払うつもりはない」との事なので、このまま新大家に所有権が移るまで、家賃を滞納して、引越し代を貯めています。(家賃滞納2ヶ月になりました。)H18.4.26に売却決定されたので、納付期間や、所有権が移行される時間も考えて、1~2ヶ月で大家が変わると思います。 そこで質問なのですが、 1.引越し代と言って家賃を滞納するのは違法なのでしょうか?(現大家は払わなければ、裁判すると言っています) 2.H17.5に更新をしているので、H19.5までは住めると、裁判所で聞きましたが、その場合、家賃は発生するのでしょうか? いろんな本を読んでも、専門用語ばかりでよくわかりません。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • konagoo
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回答No.4

No1です。 >今の大家に立ち退きを要求されました。 >「このまま家賃を払わないなら、出て行け」 >との事です。  No2の方のご指摘通り、競売で所有権者が変わるだけで、新所有権者も当然賃借人が入居していることが解っていて落札しているのですから、賃貸人であるご質問者様が、家賃を払わないのはおかしいことになります。  引っ越し費用は、所有権者の方から退去をお願いされて初めて請求できるものであり、家賃滞納者は請求できません。滞納したまま、部屋を出て行くと債務が残り、法定金利が加算され訴えられる可能性があります。

noname#17905
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり家賃滞納はおかしいですよね・・・ 訴えられたら困るので、よく考えたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#18396
noname#18396
回答No.3

No2です。No1の補足に現大家から「家賃」を払わなければ出ていけと言われたそうですが賃貸契約で支払う義務のあるものを支払わなければ契約の解除を求められて当然でしょう。賃借人の賃貸者に対する権利義務がそのまま継続されると同時に、賃貸者の賃借人に対する権利義務も継承されるので新所有者から契約解除を求められる可能性は多いに有ります。 今回の競売に関してririya777は関係ないので原点に戻って家賃を滞納したらどうなるのか賃貸契約書を良く読んで下さい。

noname#18396
noname#18396
回答No.2

競売により所有者が変わったとしても賃借人(ririya777)の賃貸人に対する権利義務は新所有者に移るだけなので裁判所は現契約の期限まで住めると云っているのです。貴方の権利義務は不変なので家賃を滞納すると契約不履行で賃貸借契約を解除される恐れが有ります。新旧どちらの所有者に払うのか不明の場合は法務局へ供託すれば済みます。引越代はどちらかの所有者が立退きを要求したのならばともかくそうでなければ要求出来ません。

noname#17905
質問者

補足

もうすぐ所有権が移行される大家さんからでも、賃貸契約を解除される可能性はあるのでしょうか?

  • konagoo
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回答No.1

誰に立ち退きを要求されたのですか? 競売=即立ち退き とは、限らないと思いますが・・・

noname#17905
質問者

補足

すみません。補足します。 今の大家に立ち退きを要求されました。 「このまま家賃を払わないなら、出て行け」との事です。

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