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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃滞納と自己破産、保証会社立替中です)

家賃滞納と自己破産、保証会社立替中です

このQ&Aのポイント
  • 元個人事業主で倒産し自己破産手続きの書類を準備中です。
  • 2ヶ月連続で家賃を滞納し、保証会社が立て替えています。
  • 自己破産した場合、立て替えた家賃も債権となるので免責される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#179671
noname#179671
回答No.3

本来、敷金とは 1-契約時点においての借主の状況が入居中に「変化し」家賃が支払えない状況になった場合に備える 2-解約は「1か月前」・・この時点で「来月分が払えないのがわかる」 3-3ヶ月敷金を入れていれば、残り2ヶ月分で原状回復工事実施(返金額無し・+分は請求が来る) 保証会社が3ヶ月分の敷金で現状は廻している?(家賃は2ヶ月滞納であれば、残敷金は1ヶ月?) この残敷金1ヶ月分では原状回復工事代金は「請求されてきます」(不足分が発生する可能性アリ) 退去時期は現状では不明 仮に 強制退去まで管理会社が実施するには 裁判所からあなた宛てに「訴状が届きます」 記載された日時で「執行官、鍵屋さん」が来ます。 執行官が「執行命令書を読み上げ、着手します」 この間、出来れば「貴方自身が、家賃保証会社担当者と話をする事をお勧めします」 貴方が「逃げたり・連絡が取れなかったりすれば、相手は追いかけて来ます」 世の中、貴方だけではありません。皆、「夜逃げ」をしたいと「考えている」方がいます。 家賃に関しては、保証会社と話し合う事です。 只、これだけはお伝えします。 弁護士は「貴方の依頼を仕事として請けた」だけ・・と言う事です。 弁護士は会社の事を依頼し、それ以外の「個人の問題」は「自力で」解決方向に向かって下さい。 貴方も、個人事業主として今迄「必死に、事業に勤しんで来られたのですから・・」

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その他の回答 (2)

回答No.2

1.家賃は債権ではないので、損害賠償金などと同様に免責になりません。 2.原状回復をした後に返金される分は分配にあてられますが、未納家賃として徴収されるかも。 3.裁判所から立ち退き命令が出るまで。大家が要求しなければ未来永劫の居住可です。 4.移転先がハッキリしていて、いつでも連絡が取れる状態であれば   破産手続きの申請中に転居しても問題が無いかと思いますので、早々の転居がよろしいかと。 弁護士と契約を交わす前に 相談なり説明なりを受けなかったのですか?

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

初質問のようなので忠告しておきますが、こういう質問サイトには、その道の専門家はいません。 例え回答が付いても、正確さに欠けますよ。 契約中の弁護士に聞けない理由でもあるんでしょうか・・・?

hotpal
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんに聞けないという事はありません。 聞いてみます。

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