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供託できますか?

 分譲貸しのマンションに住んでいる者ですが、家主が破産したとの通知がきました。  管財人に電話していろいろ聞いたら、今の家に住み続けられるかどうかは新しい家主しだいだということ、家賃は今までどおり払ってもらうと言われました。  任意売却で新しい家主を探しこれまで通り私が住めるように考えてくれるらしいのですが、出て行かなくてはならなくなった場合敷金分が丸損になるので家賃をこれまで通り払っていくことに抵抗を感じています。  こんな場合家賃を供託することはできますか?またそれはどのようにしたらいいのですか?

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 今年も任意売却で入居者の居られる状態で買いました このような売買は賃貸住宅では日常的に行われております(オーナーチェンジと言います) その場合、入居者の権利・義務関係はは旧契約書の通りに保護されます 要するに入居者の方の変化はほとんど有りません 変わるのは ・新しい契約を新大家と結び直す (条件は変わりませんが契約者を変更する必要が有りますから) ・家賃の振込先が変わる 貴方の敷金は新しい大家に引き継がれますのでご安心下さい 退去時の精算も従来の契約条件で行われますので問題有りませんよ。 なお、新しい契約時に新しい条件を要求することも構いません その場合は ・新しい条件で新規契約 ・古い条件でそのまま入居 ・条件が折り合わないので退去 このような選択肢となります。 わたしの買ったマンションも26名の入居者が居られましたが皆さんそのままお住まいです。 結論として「敷金分が丸損」にはなりません。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>出て行かなくてはならなくなった場合敷金分が丸損になるので 通常なりません。次の購入者は借地契約を引き継ぎますので、敷金も次の所有者が支払う義務を負います。 >こんな場合家賃を供託することはできますか? どういう理由で供託を考えているのか意味がよくわかりません。 単に家賃を支払うことに抵抗を感じるためと書かれていますが不払い運動ですか?であればそういう目的では出来ませんよ。 まずは次の所有者が決まり、借地契約が継続されるのかどうかがわかるまでは現状のままですね。 もし、立ち退きを求められて、そのときに敷金は返還しないなどという話が出た場合には、そのときにはそれ以降の家賃を敷金の代わりとして供託するとともに、敷金返還の訴訟を提起するというやり方はありますけど。 (敷金返還時の原資とするために家賃を供託するという目的であれば可能です) 今の段階ではそういう話もないのに仮定の話でそういうことは出来ません。 供託したらそのままというわけには行かないんですよ。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#2です 書き忘れました 任意売却が出来なくなり競売になりますと貴方にとって残念な結果になります ・敷金は帰ってきません ・落札後6ヶ月以内に退去 ・退去費用などは一切出ません 等が考えられます、 良いことは退去時の原状回復の必要が無い事くらいでしょうか 落札者が新しい条件での入居を認めることも多いのですが、その場合でも新たに敷金を払う必要が有ります 管財人は少しでも債権を回収し債権者に分配することが仕事ですから、任意売却が不調であれば競売を選ばざるを得ません 入居者の方の生活を考えるのは二の次です 「競売」にしろ「任意売却」にしろ家賃供託の意味が有るとは思えませんね

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

宅地建物取引業者です。 供託出来ます。 方法は、いまお住まいの地域を管轄する法務局の供託窓口へ行けば、家賃供託の雛形が置いてあり、窓口職員も親切に教えてくれます。 とっても簡単ですよ。 また、オンライン供託もできますので、これも便利です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.html

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