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自己破産前の滞納家賃について

先日こちらのカテゴリーで質問させていただいた続きになります。 父が債務超過で自殺し、母は保証人になっていた300万円と滞納家賃200万の債務者となりました。家賃については母は10年前に離婚していたのですが、そのまま同居し病身の父の世話を続けていたため、相続人ではないにも関わらず、連帯責務があるということで支払いを免れない見込みです。 母はパートと年金で生計を立てておりますが、高齢のため、今後長く勤めることは無理といった理由から、自己破産を検討しております。 自己破産後は滞納家賃は保証人に請求されることとなりますが、初めて父が賃貸契約を結んだのが40年も以前で当時の契約書が見つかりませんでした。 その後、近年の契約更新の書類は見つかったものの、保証人の欄は空欄のままでした。 この場合、自己破産後は誰に滞納家賃の支払いが請求されるのでしょうか? ちなみに ・相続人は全員相続放棄をしました。 ・私の弟は実家を出て暮らしていましたが、住民票を実家での登録のま までした。弟にも賃借人として連帯責務は生じるのでしょうか? ・もし保証人がいるとしたら父の実家の人間と推測されます。そちらへ 支払い請求をされるのは避けたいのです。父の実家へ請求が行かない よう滞納家賃だけでも返済したいのですが・・・ どうかご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#106007
noname#106007
回答No.2

専門家に相談したほうがよい状態だと思います。 日本司法支援センター(法テラス) 弁護士費用の扶助制度もあります。 ※最初に電話に出るのは弁護士ではなくオペレーターです。 http://www.houterasu.or.jp/

enoshima30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっそく法テラスの相談予約を取りました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉父の実家へ請求が行かないよう滞納家賃だけでも返済したいのですが・・・ でしたら、あなたなり誰かが支払いをされるしかありません。 この質問の意図がよく分からないのですが……。 〉自己破産後は誰に滞納家賃の支払いが請求されるのでしょうか? 保証人が見つからなかった場合ですが。 法定相続人全員が相続放棄していますから、家裁が選任した管理人が遺産を管理することになります。 第一には、そちらに請求することになります。 「破産」というのは、破産した人の財産を全部投げ出して、債権者で分配する手続きです。 第二には、その手続きにより、裁判所の監督の下、お母さんの財産から分配を受けることになります。 それでも足りなければ、大家が泣くしかありませんね。 ※ 〉相続人ではないにも関わらず、連帯責務があるということで支払いを免れない見込みです。 ではなくて、事実上の配偶者として借家権と義務を承継したので支払い義務がある、という話では?

enoshima30
質問者

お礼

前回もご回答いただいたうえ、また今回もありがとうございます。 亡父にはプラスの遺産は皆無でしたので現在管理の対象となるものはありません。母も同じく財産は無いので自己破産が妥当だと考えました。 母が保証人になっている金融機関からの負債は申し訳ないが支払えない、しかし保証人が存在するであろう家賃に関しては返済をしたい、という考えです。(大家には今月をもって退去し借家権と義務を承継しない旨を伝えました。) このように「一方に返済し、もう一方には返済しない」という勝手が許されるものなのか、もし家賃を返済するにしても事実上、母が返済することは無理なので、私たち子供が分割で返済していくという形になります。 となると、いったん相続放棄をした者が亡父の滞納家賃を返済することによって再び「相続人」となってしまうのではと悩んでいます。

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