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困っています。取得時効となるでしょうか?(長文・乱文お許しを)
「取得時効」に詳しい方、宜しくお願い致します。 亡き父が35年程前に田んぼを個人(A氏)から購入し耕作して来ましたが、現在(12~13年前より)は農振地区解除となり周辺も埋め立て中となっております。その田んぼの西側に幅2m程度(約50坪)の細長い原野があり、A氏から購入する際「この原野は、田んぼに肥やしとして草を刈って入れる草刈場として付帯している所である」と言われ名義は違うものの20年以上に渡り我が家のものであると思い使用して来ました。A氏に確認したところ元地主(B氏)から購入した際にも、その条件で使用して来たそうです。A氏と父との売買契約書には「原野については現地で話す」としか書かれておりません。B氏はその前の地主(C氏)から購入しているのですが、名義変更がなされないまま、現在(C氏の子孫)に至っております。父が生前C氏の家に理由を話し名義変更を依頼したのですが、分筆まではして頂けたものの代が替わった為(分筆してくれた方は死亡)、そのままの状態となっております。 たまたま、数年前に私がその土地を挟んだ原野を購入した為、再度、C氏の家に行き過去の経緯を話し、譲ってもらうよう頼んだのですが、代も替わっている為、聞き入れてもらえません。勿論C氏の希望価格を出せば入手は可能だと思いますが、もしこのケースで取得時効が成立するならばと思い相談させて頂きました。その原野には道もなく、C氏の利用価値は全くありません。我が家の所有となれば広く使用出来ます。 私の場合は、短期取得時効?長期取得時効?どう理解すれば宜しいのでしょうか?又、裁判した時の勝ち目はあるのでしょうか? 宜しく、お願い申し上げます。 http://enjyuku.com/d2/ti_038.html
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- matthewee
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回答No.2
noname#19073
回答No.1
お礼
ご意見、誠にありがとうございました。善処するよう考えて行きます。
補足
・時効取得が可能なときから15年間も登記をせずに放置していたのは、「時効取得」を知らなかったからです。 ・占有の事実をとしては、稲穂を刈り取った後にかける竿を置く小屋があった程度です。 ・分筆前は同一の一枚の原野でしたが、今は亡きCの家の方が一応分筆して頂けましたが、その息子が聞き入れてくれません。問題の原野を挟んだところを私が購入しましたが、実はC氏がD氏(土地を購入した人)に売却したものを私が買ったという、今考えれば分筆してもらった自体、余計なことだったと後悔しています。