- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効取得についてお聞きしたいのですが)
昭和43年に取得した土地、取得時効は適用されるのか?
このQ&Aのポイント
- 昭和43年に取得した土地の一部が市道となっており、資材置き場として使用中ですが、最近になって資材を撤去するよう言われました。取得時効は長くても20年と言われていますが、この場合は適用されるのでしょうか?
- 取得時効は20年までとされていますが、昭和43年に取得した土地が市道となっており、資材置き場として使用している状況です。最近になって資材を撤去するよう言われ、困っています。
- 昭和43年に取得した土地の一部が市道になっているため、資材置き場として使用していました。しかし最近、資材を撤去するよう要求され、困っています。取得時効は20年と言われていますが、この場合は適用されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 土地が余り、当時の地主さんから「資材置き場として使ったらいいよ」と言われていました。 という内容次第だと思います。 時効取得をするには、「所有の意思」が必要です。 最初から他人の土地とわかっていて使用(借用)しているのであれば、時効取得はできないはずです。 このあたりを明確にして、客観的な証拠も用意しなければ認められないかもしれないですね。 【民法第162条 (所有権の取得時効)】 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
>取得時効は長くても20年と聞いておりますが、この際取得時効は適用されるのでしょうか? まず困難ですね。 公共物も取得時効は適用できるという判例はありますが、非常に要件が厳しいです。 ご質問のようにまだ利用される可能性がある状態であり、活用しようという場合には認められないと考えた方がよいでしょう。 公共物で取得時効が認められるためには、それが既に長期間にわたり機能しておらず、また今後も使われる可能性がないような場合に限定されています。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 適用できない事を前提に市役所と話を進めていきたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 正直客観的な証拠というものはありません。当時の内容を知っている方はすべて亡くなっています。 これは適用できない事を前提に話し合っていきたいと思います。