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土地の時効取得の実際について
その昔、夫の祖父が、祖父の姉A(出戻り)に対して田んぼを分け与え、登記してやりました。 姉Aは60年前に亡くなり、姉Aの田んぼはそのまま我が家で管理してきました。 数年前、農地の区画整理が行われ、農業用水も区画整理組合から購入することが義務づけられました。そして、区画整理の「負担金」と毎年の「水代」を払わされることになりました。姉A名義の田んぼの請求書も我が家に届き、そのまま支払っていました。 ところが、突然市役所がやってきて、区画整理終わったので姉Aの田んぼを「Bさん」名義で登記した、登記書は入所している老人施設に届けた、というのです。「Bさん」とは姉Aが離婚した家に残してきた子どもの子どもだそうです。どうしたものか迷っているうちに「Bさん」は昨年高齢で無くなってしまいました。「Bさん」には子どもはなく、相続人も近い親類もいないようです。 今現在も、(Bさん名義になった)祖父の姉Aの田んぼの「水代」の請求書は我が家に届きます。「水代」は面積当たりいくらいくらで有無をいわさず徴収されています。 ちなみに、この田んぼの固定資産評価額は約10万円です。 1)姉Aの死後約60年間、実際に管理しているわけです。こういった場合、この田んぼの時効取得は認められるでしょうか? 2)どこでどういった手続きをしたらいいのでしょうか。 この土地の価値自体があまりないので、費用がかからない方法が良いです。裁判所とか登記所などの手続きはできるだけ自分でしようと思っています。
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お礼
回答ありがとうございます。 所有の意思をもって占有?善意の管理? よくわかりませんが、「夫の母は我が家の田と思って守ってきた」が、正解です。 夫の母は祖父の姉Aが死亡してから嫁いできたので事情が良くわかっていません。 夫の父は区画整理の支払のころにはすでに痴呆状態でした。 で、私たちはと言えば、役所等に行ってやっとこれらの関係を理解したところです。