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6ヶ月でやめる場合は有給休暇取得可?
大変ずるがしこい質問で見苦しいかもしれませんが、お許しください。。 私は今の会社で今年5月15日から働いています。 来月11月でちょうど6ヶ月になります。 今の会社は6ヶ月働くと有給休暇が10日間取得できます。 今度転職予定であり、今の会社を辞め、12月1日から次の会社で働きます。 そこで質問なのですが、 実際に11月15日(それとも14日?)まで働き、11月16日(15日?)以降31日までを有給扱いにしてやめることはできるのでしょうか?? それとも有給休暇を取得する前に辞めると会社に伝えた場合、有給取得は不可能なのでしょうか? ★整理すると★ 5月15日勤務開始 11月14日(15日?)で丁度6ヶ月 よって、11月14日(15日?)まで働いて、後の11月いっぱいは有給扱いにして会社に出勤せず給料をいただきたい。 というずるがしこい流れです。 なんともずるがしこい質問なのですが、どなたか詳しい方がいましたらお力を貸していただけたら大変うれしく思います!! よろしくお願いします! また、5月15日から勤務開始の場合、 6ヶ月働いたことになるのは、11月14日までなのか?それとも11月15日までなのか? 知っている方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです! お願いします!!!!
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- uenosaku
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労基法39条では、6ヶ月継続勤務(8割以上の出勤、試用期間も含む)すれば10日の有給休暇が付与されることになっています。 会社の就業規則は、これと同じで6ヶ月で10日付与ということですから、当然有給休暇を取得して退職することは可能です。 会社に退職の意志を伝える伝えないは関係ありません。 11月14日で6ヶ月です。 ただし11月15日以降有給休暇を取得して10日間だとすると、11月29日までではないでしょうか。
11月末に退職。有給休暇が発生してから、退職日までを有給休暇とするのであれば、法律上はなんら問題がないはずです。 また、業務の都合上有給休暇をずらすというのはあくまで会社側の権利です。退社前に取らなければ有給休暇がとれない状況では、会社はこの権利を主張することはできないようです。引継ぎの心配もまだbiragoさんが退社するまでには一ヶ月以上の時間があるので大丈夫だと思います。
- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
私の場合、契約相違という理由で5ヶ月で辞めたことがあります。 その企業は、入社した月から有給が発生するようになっており、 私も数日間の有給休暇がありました。 面接等でズル休みをして使った有給の他は、退職後3日ほど早めに辞め、 有給消化をさせていただきましたが、数日残しての退職です。 > 6ヶ月働いたことになるのは、11月14日までなのか?それとも11月15日までなのか? 会社に「いつから有給が発生しますか?」と確認したほうがいいですね。 消化については、全部は難しいと思います。 会社が「いい」と言えば遠慮なく使用しましょう。
- rabirabee
- ベストアンサー率56% (9/16)
会社に確認するまでもなく、有給休暇は付与されます。 それは、会社の就業規則等よりも強い、労働基準法という法律で定められているからです。 雇われた日から起算して6ヶ月経過後(11月15日)に付与されるはずです。 試用期間も労働日ですので含まれますが、6ヶ月間の労働日の8割以上出勤していなければなりません。 biragonさんが、正社員で8割以上出勤していれば、当たり前に有給を取得できます。 但し、有給は労働者の請求のあった日に付与されなければなりませんが、会社が、仕事に影響すると判断した時は、時期をずらす事ができます。 急に辞める等、会社に迷惑がかかる場合は時期をずらされる可能性がありますね。 私は、円満退職の方が気持ち的にラクじゃないかな?と思っちゃいます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 私は現在非常勤勤務なので正社員ではありません。 退職届を出す前にちらっと聞いてみようと思います! すでに上司にやめることをつたえたのですが、キレられました。。
すいません、会社に確認した方がいいと思う点があります。 まず6ヶ月を経過後ということですが、採用当初の試雇期間は6ヶ月に カウントされるのかということ。 もうひとつは有給付与日が6ヶ月経過日なのか、それとも6ヶ月経過後の 翌月初なのか。 それらは必ず規定されています。確認しないと有給があるのかすら危ういですよ。 あと11月いっぱいを有給扱いにしたいとのことですが、現実には無理です。 有給消化は権利としてありますが、それ以前に辞めるにあたっての義務が あります。引継や報告などそれらのことはどうするのでしょう? 会社が困るのでは?今後の業務に支障が出ると言えば会社は取得しないように (もちろん全部ではないでしょうが)言ってくるはずですし、そのように言えることに なってます。 それに無理強引にそういったことをすれば会社からどんな仕打ちをされるか わかったものではありません。あくまで会社と話し合って友好的に解決しましょう。
お礼
やはり論外でしたね・・。 ご回答ありがとうございます!
- colloquy
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11月14日だろうが15日だろうが、その日を最後にして、残りを有給扱いは出来ません。 就労している者に対する有給です。
お礼
やはり論外でしたね・・。 ご回答ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます! 明日ちらっと聞いてきます!