- ベストアンサー
ワイン醸造に関する法制度等
仲間と共同でぶどうづくりから一貫してのワインづくりができないだろうかと、まだ漠然とですが考えています(商売ではなくて、趣味として)。その関係で、まずワイン醸造に関する日本の法制度について、諸外国との比較も含めて確かめたいのですが、その辺りの状況についてご存知の方がおられましたら、よろしくお願いいたします。それと、参考になりそうな本、ホームページ、メイリングリストなどがありましたら、併せてよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
酒税法では、「酒類を製造しようとする者は、制令で定める手続きにより、製造しようとする酒類の種類別に、製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない(第7条1項)」となっていて、趣味(自家消費用)としても作ることは禁じられています。 「免許を受けないで酒類を製造した者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する(第54条1項)」とも。 免許取得のための年間最低製造量は発泡酒(種類別では雑酒に分類される)と同じ6000リットル。これはちょっと個人や仲間で気軽にやれる量じゃないですよね。 自家醸造推進活動家の方にいわせれば「自家醸造を禁じているのは日本だけだ」そうですが、海外の状況については詳しくありませんので確認していません。あしからず。 独り言としては、黙って作っちゃってもめったにはバレないから作っちゃえ、「自家醸造」で検索すればホームページもいくつもあるし、本屋には本もありますよ、と言うところですが、mayapapaさんにすればそれは不本意かも。 参考に示したURLは、製造免許を持つ業者のタンクで個人サイズのビール、ワインを作るというもので、これなら法に触れることはありません。通常は原料も業者のものを使って、どんなタイプのビール(ワイン)を作るか選択し、作業のみをするのですが、ここで業者と交渉し、自分で原料の持ち込みもできないか相談してみるというのはいかがでしょう。このURLは北海道の業者ですが、自ビールでは浦安橋ブルワリー www.bop.co.jp など首都圏のものもあり、山梨・長野あたりならワインでそういうことやってる業者もあるかもしれません。見つけたらまたお教えします。 ぶどう作りからワインまで仲間でやるなんて、とても楽しそうですね。ご検討を祈ります。
その他の回答 (2)
- jubjub
- ベストアンサー率50% (15/30)
いちおう目についたURLについてお送りしときます。 カナダでは確かに盛んなようですよね。 http://member.nifty.ne.jp/~ogawakz/HBS/ http://www.sakezo.com/bunka/b_pre.html http://www.geocities.co.jp/HeartLand/1960/links.htm http://www.jeton.or.jp/users/ebata/tex/alone93/node37.html http://www2u.biglobe.ne.jp/~hykw/wine.htm http://www.asahi-net.or.jp/~ec8i-fjur/emo.html http://www9.big.or.jp/~ike/sakemenu.html
お礼
ありがとうございました。 もし、「このサイトがぴったり」というようなことを御存知でしたらということでおたずねしたんですが、手数をお掛けしてしまったようですいませんでした。 教えていただいたリストについて、後で順次に当たってみようと思います。
下記のURLをご覧下さい。 参考にならないかもしれませんが。
お礼
ありがとうございました。 「赤ワイン醸造の技法」などが紹介されていて、そちらの関係では参考になりました。
補足
いろいろ情報をありがとうございます。 『 自家醸造推進活動家の方にいわせれば「自家醸造を禁じているのは日本だけだそうですが、 』の関係ですが、以前にカナダにしばらく滞在していて、趣味でワインづくりをやっている人と話していた時に、「日本じゃそういうのは認められなくて」と言ったら、相手は目を丸くして、「日本の皆さんは、よくそんなことで革命も起こさずに我慢しているのものだね。」と言われたことがあります。 そういった関係のテーマなんかも議論をしているようなサイトとかは御存知ないでしょうか?