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役員が保険に加入すると得?
決算月に(又は、前月に) 保険会社の人が 社長が会社受取の法人経営者保険に加入すると節税になると言われたのですが いつ その様に 節税されるのでしょうか? 又、決算書の何処をみれば確認できるのでしょうか 宜しくお願い致します
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推測なんですが、保険加入と同時に支払う、保険料の<一括払い>では無いでしょうか? 一年以内に、支払った内容の対象(期間)が来る分に関しては、「短期前払い費用」として、払った時の経費に計上して良いという、税法が有りますので。 それで有れば、保険だけでなく、地代家賃などでも用いられる方法です。 但し、あくまで<法人税での節税>基準ですので、一期目決算月だけの節税対策となりますから、会社の実情に即した保険なのか?という部分が、一番大事です。 そこをおざなりにしてしまうと、解約時に、想像していたより安い返戻金(満期・解約)で有ったり等の、弊害が生じますので、ご注意下さい。 NO4さんの仰られる「支払った金額が全額経費にならない」保険も多々、存在します。 例えば、数年後の解約を目的として、役員の退職金に充てる理由で、良く使われる「逓増定期保険」などです。 最近は、それに合致しない(資産計上しなくて払った金額が経費になる)保険のタイプも、新たに保険会社さんで、商品化されているようですから、そこも含んで考えられるべきだと思います。
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- napstar
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既にいくつか回答されているようなので、 別の角度からお答えいたします。 保険については、様々な保険があり、 資産計上しなければならないもの⇒節税にならない 給与とされるもの⇒個人の所得税に影響 などがあります。 ですので、保険会社の言うことを鵜呑みにせず、 一度保険内容について、顧問税理士に相談される ことをオススメします。 (たいていの保険会社はそこまで嘘をいうとは 思えませんが。。。) 節税どころか、役員賞与と認定されると、 法人も個人も増税となる可能性もありますので、 ご注意を!
- syomajin
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会社が支払い社員が怪我をした時に出る保険にも入っていますが(一般の保険会社) 傷害保険は、適用にはならないのでしょうか?> もちろん損金算入しますので結果的に節税となります。社員すべてが加入する保険は福利厚生費に入っている場合があります。 文面から察すると、質問者様は経営者の方ではないようですね。節税はもちろんですが、経営者は相続税や様々なリスク(急死した場合、中小企業は社長が営業の柱の場合が多いですので、経営の危機です)を負っていますので節税だけではなく保険を検討する場合があります。
お礼
詳しく有難うございます 参考にさせて頂きます!!
- k-ayako
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保険が経費と認められるからです。 仮に100万の利益があったとするとそれに対して税金がかかりますが、月額2万(金額は適当ですが)とすれば年額で24万の経費がかかります。よって利益は78万になりますから当然、税金が安くなるわけです。 月2万の経費が経営の負担にならない、経営が黒字で毎年きっちり法人税を支払っていればメリットはありますが赤字申告の場合は節税にはなりませんね。 決算書に書かれているとすれば「支払い保険料」でしょうね。ここにかかった費用がありそれが経費と認められれば節税になります。
お礼
解り易い回答有難うございます 又、会社が支払い社員が怪我をした時に出る保険にも入っていますが(一般の保険会社) 傷害保険は、適用にはならないのでしょうか? 宜しくお願い致します
顧問先の税理士に相談される事をお勧め致します。 保険会社の方に決算書を見せない方が良いですし、素人が簡単には判断できないからです。 敢えて言わせて頂けば、当期利益が多額であり多くの法人税等を納税している。 進められている保険料を問題なく支払えるのでしたら、契約を検討しても良いかと思いますが。
お礼
回答有難うございます 保険はすでに加入済みです 又、会社が支払い社員が怪我をした時に出る保険にも入っていますが(一般の保険会社) 傷害保険は、適用にはならないのでしょうか? 宜しくお願い致します
お礼
皆様大変有難うございました 皆様全員に点数を上げたいのですがシステム的に無理な様なのでお許し下さい 有難うございました