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雇用保険の加入について

ちょっとおかしな話ですが、会社員が週末企業をして法人を設立した場合、その人は会社員であり社長でもあるという身分になります。この場合雇用保険には加入するのでしょうか? メインが会社員だとして、その会社を辞めたとしても週末企業の法人の社長のままなので失業給付はもらえません。給付の受けられない保険に加入するのはおかしな気がします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>この場合雇用保険には加入するのでしょうか? はい、「会社員(被用者)」として勤務している場合、そこで「労災」や「失業」の可能性がありますので、【要件を満たせば】「労働保険」に加入することになります。 >…週末企業の法人の社長のままなので失業給付はもらえません。給付の受けられない保険に加入するのはおかしな気がします。 たとえば、会社が倒産してしまう可能性を忘れておられます。 ちなみに、「一度も失業することなく年金生活に入る」ような人は、「保険料」がすべて「掛け捨て」になりますが、そういう人がいるからこそ保険が成り立ちます。

subarist00
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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