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貸家の明け渡し延長の損害金について
借家人が月末で貸家を出て行きましたが、荷物、ゴミの置き去り、全く清掃などしてないなどの理由から完全な明け渡しまで二週間かかりました。この場合、契約書には家賃相当の2倍の損害金とかいてあります。私は家賃7万円なので日割りの日数分の2倍 6万5千円を請求しようと思いますが、最近は消費者の方が有利になってきているので妥当な金額を教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。
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- maria_sharapova
- ベストアンサー率41% (47/114)
#1です。 >月末で鍵は返してもらいましたが数日後、清掃及びゴミの撤去のため一本貸しました。清掃を自分でしないで業者に頼まれたので2週間かかったようです。 >延長などの申し出はありませんでした。 >もちろん家賃ももらっておりません。 借家人からの明示の申し出はなくとも、鍵を一本貸してあれば、この場合は事実上賃貸していることになるのではないかと思われます。というのも、鍵を渡していれば、自由に出入りができるためで、まだその時点では通常の賃貸中状態であると考えられるからです。 通常、明渡しの際には、借家人が持っている鍵全部(スペアも含めて)を返却してもらいます。ですがこのケースではまだ賃貸借契約期間中と考えられますので、やはり賃料相当損害金の請求は困難なのではないかと思われます。 このケースでは月額賃料7万円の二週間分の日割賃料を敷金精算の際敷金から差し引くことは可能であると思われます。 但し、上記はあくまでも私の個人的な意見であり、私は法律の専門家ではありませんので、やはり仲介業者さんに相談してみて、あまり芳しい結果が得られないようであれば、弁護士に相談してみられてはいかがでしょうか。
- ganko315
- ベストアンサー率45% (5/11)
No.3ですが補足させて下さい。 借家人が賃貸期間を延長希望して2週間後に鍵を返したなら二倍は請求できないですね。
お礼
月末で鍵は返してもらいましたが数日後、清掃及びゴミの撤去のため一本貸しました。清掃を自分でしないで業者に頼まれたので2週間かかったようです。 延長などの申し出はありませんでした。もちろん家賃ももらっておりません。初めて家を貸したので右往左往しております。
- ganko315
- ベストアンサー率45% (5/11)
公の安い借地借家が供給されない限り、借地借家人がもっと守られて良いと考えてます。 しかし、賃貸終了後に元借家人が2倍の家賃の使用料と承知して2週間かけて清掃していったという事で請求できるのではないですか?
- 4378go
- ベストアンサー率54% (6/11)
こんにちは、大変でしたね 私もほとほとそういうトラブルには困っておりますが 2倍の損害金というのはちょっとどうかな~と思います。 「契約の中の特約で賃借人に不利な特約は無効である」 と借地借家法で定められておりますので 規定通りに完全なる明け渡しがされた日までの日割りが妥当ではないか と思われます。 おっしゃられる様に最近の消費者はかなり有利に保護されますね 負けずにがんばりましょう!!
お礼
はい。なんとか頑張りたいと思います。 ありがとうございます。 初めて家を貸してこのようなことになって困ってしまいました。 でもあまりにも悪臭を放つ生ゴミなど沢山家の中においてあって、すごくショックでした
- maria_sharapova
- ベストアンサー率41% (47/114)
借家人が出て行く際、立会いはされなかったんでしょうか? 荷物、ゴミの置き去りには当然処分費用が発生しますし、全く清掃していなければクリーニング代を請求することはできますが、原則それを借家人と大家と仲介業者の三者が立ち会って合意し、書面を作成しておくと、後々トラブルが発生せずに済むと思われます。 それらが終了した後で、滞納家賃があれば精算し、敷金が余れば返還し、不足すれば借家人に請求する、という方法がいいのではないかと思われます。最近は賃貸住宅の退去時のトラブルも増えましたし、東京都の場合ガイドラインもできています。下手に請求して役所に駆け込まれでもしたらもっと厄介です。 ご質問のケースでは、借家人は月末で出て行ったのですから、いくら残置物があったり部屋を汚していたとしても、「それでは完全な明渡しではない」という理由で賃料相当損害金を請求するのは難しいのではないかと思われます。 借家人の故意・過失による借家の汚損・毀損は当然借家人側に弁償する責任がありますが、これも一筋縄ではいかず、借家期間が長いと、賃料で賄われたとして請求できないケースもあります。 おそらく借家人は「自分は月末で出て行ったんだから、明渡しは済んでいる。何で賃料相当損害金を払うんだ」と噛み付いてくると予想されます。 請求できるのは、荷物、ゴミの処分費用及びクリーニング代だけではないかと思われますが、部屋を実際に見たわけではありませんので、ここではっきりお答えすることができません。仲介業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。
お礼
なかなか難しいようですね。 よく考えてみます ありがとうございます
お礼
そうですね。今度一度弁護士さんのところに相談にいってみようかと思います