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貸家を止めて自分の家を建てたいとき
- 借家が古く傷んでいて、自分たちの老後のために一軒家を造りたい場合、契約中途の明け渡し交渉は正当な理由となりますか?
- 契約中途での明け渡し交渉は金銭で明け渡し料として家賃の何か月分を支払えば良いのでしょうか?
- 契約中途の明け渡し交渉の正当な理由について詳しく教えてください。
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契約更新時でも途中でも実質的に同じですが。 老朽化して耐震的に問題がある。昨今の時代的懸念、防災上という理由でいいでしょ。 「6ヶ月前」は最低限法的根拠ですから、そう仲介者から賃借人伝えてもらう手続きで、まず。 当初は、「敷金は無条件で全額返す」でいいでしょう。(まそれは壊す物件、当然なので) 賃借人の反応は、明け渡し要望を伝えてみなければともかくわかりません。 次の賃貸物件に移る敷金が必要でそれを上回るなら、そこまでは面倒みる。という次の特典条件に加えると賃借人も動きやすいでしょう。 >家賃の何か月分を支払えば良いのではという話 あくまで条件交渉の一例でしょ。 引越し費用を、とか条件ねだる人もなかにはいるようですが、いずれどんな先に行こうがいつか明け渡し・引越し費用は発生するのですからそれはあくまで賃借人の自己費用という論理のけじめとかも持っていていいと思います(^^/
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- hkinntoki7
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耐震性は立派な理由です。ただ、賃借人も次の住居を見つけなければならないし、引っ越すことでいろいろと手続きをしなければならないから、相手に時間とお金を払わないと出て行ってくれないでしょう。3か月分家賃無償、退去時に3か月分家賃と敷金全額返金という条件を提示されてみてはいかがですか?それでも出て行ってくれないのなら退去まで待つか、弁護士見つけて交渉するかですね。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
貸主からの契約解除理由としては、その家に住まなければ住むところがない、とか、修繕ができず取り壊さないと生命の危険がある、というような場合です。 ご質問の場合は、これに当たりませんので、貸主から契約解除することはできません。 「どうしても」というのであれば「明け渡しをお願いする」ということになります。 借主は、契約上は居住できるわけで、それを退去するということになれば、新しい居住場所を探さなければなりませんし、敷金、礼金、引っ越し費用、諸雑費を要します。 貸主としては「それらを負担するから退去して欲しい」とお願いするのです。 明け渡し料は、地域や慣習によって違いはあるのですが、家賃の6ヶ月分以上、と言われていますね。 ただし、借主は拒否することもできます。 もともと現在の場所の居住権があるからです。 結局、長期に渡る粘り強い交渉が必要ということですね。
- Mokuzo100nenn
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正当な理由の例:借家業をやめることになった。 不当な理由の例:今の借家人を追い出して、別の借家人を入れる。 >契約中途での交渉なので金銭で明け渡し料として家賃の何か月分を支払えば良いのではという話を聞いたことが有りますが必要でしょうか。もし必要な時はどのくらいを目安にすれば良いのでしょうか。 「明け渡し通知日から六ヶ月間の家賃を無料にさせていただき、かつ敷金の全額返金」というのが一般的な待遇ではないでしょうか。六ヶ月の分の家賃=立退料、みたいなものですから、4ヶ月で立ち退いた場合には、2か月分の家賃相当を現金で支払うという条件にすれば、借家人も早く次の家を探そう、という気になります。 ご自分の計画を首尾よく成功させるには、影響受ける方々にも有利になることを考えてあげるとスムーズになります。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
>自分たちの老後のために一軒家の自宅を造りたいというのは正当な理由になるのでしょうか。 なりません。 借主に不利益になるような状況を作ってください。 風が吹けば倒れるとか、家賃より修繕費が高いとか。 >あるいは契約中途での交渉なので金銭で明け渡し料として家賃の何か月分を >支払えば良いのではという話を聞いたことが有りますが必要でしょうか。 トラブルを少なくしたければ、払う必要があるでしょうね