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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴状 建物明渡請求で別途、損害金請求に関して)

明渡訴訟での建物明渡請求と損害金請求について

このQ&Aのポイント
  • 建物明渡請求の内容として、評価額の2分の1を訴訟物の価額とし、明け渡すまでの賃料相当損害金を請求する予定です。
  • 損害金は売却決定日の翌日から提訴までの日数で計算し、訴訟物の価額に追加されます。
  • 具体的な地域相場や事例に基づかず、控えめに損害金を設定することも可能です。賃料相当額は日額ではなく月額で記載することが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>評価額が1000万とすると、2分の1で500万、これに、上記の日数分の損害金を足して、「訴訟物の価額530万」(一例ですが)などのように記載するのでしょうか。 訴額は固定資産評価証明書に記載されている価格の2分の1です。 訴状の「請求の趣旨」は、 1、被告は原告に対して別紙目録記載の建物から退去し、かつ、平成年月日から明け渡し済みまで、月額金〇〇万円の割合による金員の支払いをせよ。 2、訴訟費用は、被告の負担とする。  との判決及び第1項につき仮執行宣言を求める。 とします。当然と別紙に目録は記載します。 そして、請求の原因として 〇〇裁判所の競売で何時買ったと言うことと 不法占拠だと言うことと 損害金は賃料相当であること その根拠は、このようであること など箇条書きに記載します。 その賃料の根拠は、近隣の賃貸物件の図面などで1平方メートル当たりを計算し、本件不動産の床面積に乗じればいいです。 そうすれば本件不動産の1ヶ月当たりの賃料相当損害金が出せます。 なお「所有権に基づく訴状のケースが見当たらなかったので質問させていただきました。」と言いますが、ほとんど全部が「所有権に基づく」ものです。 例外は、賃借権に基づいて明け渡し訴訟はありますが、ほとんど実務ではないです。

maitta46
質問者

お礼

tkーkubotaさま いつも弁護士より頼りになる回答をありがとうございます。 これからもご活躍を祈願いたします。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.2

1  建物明け渡し訴訟にともなう損害金の請求は,付帯請求になりますので,訴額には含まれません(民事訴訟法第9条2項) 2  相手が争う限り,何らかの具体的な事例は必要と思います(ネット上の不動産広告でもある程度の証拠にはなるでしょう)。 3  月額から日額を算出する仕方も一通りではない(月によって日数が違うとか閏年とか)ので,主張の中で,賃料の月額が8万円を下らないことを前提に,どういった計算で1日あたりの損害が日額○○円を下らないのかということを明記した方がいいかと思います。  例えば,閏年以外の年間平均を取ると,8×12÷365=2630 なので,月額8万円を前提として,必ずしも,日額2666円の損害が生じるとは言い切れないかと思います。

maitta46
質問者

お礼

付帯請求の件が本当に勉強になりました。 ありがとうございました。

maitta46
質問者

補足

utama 様 1 付帯請求なので、訴額に含まれないのですか! ありがとうございます。 2 多分出廷しないと思います。 3 やはり複雑ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

損害賠償請求の発生起算日は、損害が発生した日からです。 「引渡命令の期限後に明渡訴訟を提起」と言うことですが、代金納付の日から損害が発生する日までの間は、どのような占有権限によって占有していましたか ? お問い合わせの後段から推測しまして、代金納付以後占有権限はなかったのではないですか。 そうだとすれば、明渡を求める請求原因は「不法占拠」です。 損害賠償請求の発生起算日は代金納付の日から明け渡し済みまで、です。 損害額は「賃料相当損害金」です。 その証明は、近隣の賃料を調べ、それを証拠とします。

maitta46
質問者

補足

早速のご回答感謝致します。 建物は法人名義で、居住者はその法人の元役員ですが、実際は法人のオーナーだったようです。 この法人自体、休眠していて活動していません。 ですのでこの居住者と法人との間に契約があるわけでもなく、使用貸借とも言えない「不法占拠」状態と思います。 代金納付の日、からで良いのですね。

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