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自営業の休業損害について
弟が、先日事故にあい、100対0でこちらには過失がないという状況です。弟は、自営業で、建設関係の仕事をしていますが、事故後、2ヶ月ほど仕事を休みました。通院日数は16日間でした。保険会社には所得証明を送るように言われ、昨年度の所得証明を送りました。昨年度の所得は2,282,000円でした。 そこで、皆様に質問なのですが、保険会社から損害計算書が送られてきまして、休業損害があまりにも少ないように思えたのですがこの金額は妥当なのでしょうか?保険会社からの計算書は下記の通りでした。 治療費 130,358円 交通費 14,400円 休業損害 100,032円 慰謝料 134,400円(定額4,200円×16日×2倍) これで示談するべきなのでしょうか?
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弟さんの事故でのお怪我にお見舞申し上げます。 損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填するシステムです。計算書は自賠責保険の基準通りの計算に成っていますので、この提示に問題は有りません。自賠責の休業損害の認定方法に「総治療期間内で実通院日数の2倍の範囲内で認定する」とあります、これは受傷の部位などで(例えば大工の仕事が手の受傷で出来ない場合とか屋根工事の仕事が足への受傷で屋根へ上れないなど)相手の保険会社の担当者が認めて但し書きを付けて計上した場合には慰謝料並みに2倍までの支払いになります。後は現在の収入資料などの裏づけ資料を提示して相手の任意保険で支払って貰う事に成りますが、任意保険を使う場合は過失割合も考慮されます。また弁護士に依頼しますと休業損害は「年令別平均給与」で計算しますし慰謝料も弁護士基準で請求します。相手の保険会社の提示金額は問題有りませんので示談の際には此方からも希望の賠償金額を主張して相手の保険会社の担当者と良く話し合うことです。
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- oshiete-q
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事情を全て把握しているわけではないので、明確に書くことはできません。 昨年の所得を基に計算すると、16日分で近い数字になりますね。通院を16日間とされてますが、2ヶ月仕事を休んだとも書いています。 事故のため働けなかったと認定された日数は何日なんでしょうか? こちらで質問をされるのもいいですが、まず提示した担当者にそれぞれの数字の根拠を説明してもらいましょう。事情のわからない人間が金額に対して何かをいったところで、それは無意味ですし、むしろマイナスになります。 示談するかどうかは理解・納得の問題です。心配であれば専門家といわれる人に直接相談しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。弟には相手の保険担当者とよく話し合うように言ってやろうと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。弟には相手保険会社の人とよく話すように言ってやろうと思います。