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借家の老朽化による明け渡しは永久に不可能では?
築40年の木造2階戸建てですが、「老朽化を理由にした明け渡しをそろそろ考えざるを得ない」旨を伝えたところ30年前の「古い方の借家法で契約しているので住みたいだけ住める」と弁護士に言われたそうです。2階部分が半間ほどせり出した作りになっており、それを地面から立ち上がった150ミリ角位の鉄パイプが支えています。地面部分は腐食が進みカスカスの状態です。まさしく倒壊の危険がある建物と認めて貰いたいです。現場は200キロ以上の遠隔地の為DIY可能なトラブル時には訪れますが、手に負えないものは業者に電話依頼しています。今回、漏水の連絡で確認に行きたまたま気が付きました。気が付いた以上責任上の対策をしなければなりません。対策工事と倒壊の危険の回避が繰り返されればいつ明け渡しが認められるのでしょうか?数年前の浴槽工事では50万の出費でした漏水も40年を考えれば近い将来再発必至です。家賃は30年間42000円変わらずで金額がかさんで行くであろう今後の大きなトラブルには追いつきません。アドバイスを宜しくお願い致します。
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元業者営業です #1さんの仰るとおり「永遠に住める」訳ではありません。 借地借家法で賃借人が強烈に保護されている現在でも「建物老朽化」は、賃貸人による退去要求が正当事由で認められるケースの1つです。 ただし、「ただ古くなった」位の事ではダメです。 大袈裟ではなく「生命・財産の危機」位でなければ認められません。 そしてそれを判断するのは「裁判所」です。 先方の主張するよな「一介の弁護士」に判断できる事ではありません。 ご質問者様がどうしても退去して欲しいなら「司法の判断」を仰ぐしかありません。 当然、相手の主張が認められるリスクもあります。 専門家への相談をオススメします。
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- yukinekogo
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こんにちは。現役の不動産屋です。 老朽化は立派な退去理由になります。旧借地借家法で契約していたとしても、住みたいだけ住める事はありません。おそらく弁護士に聞いたと言うのも怪しい感じがします。 貸主は安全な住宅を提供する義務があります。建物が倒壊した責任は貸主にあります。本気で考えるなら専門家に相談しは方が良いでしょう。
お礼
専門家とは弁護士のことでしょうか?チョト敷居が高く経費も相当と躊躇してしまいます。司法書士とか不動産屋さんは含まれないのでしょうか?東海地震も心配です。アドバイス有難う御座いました。
お礼
{大袈裟ではなく「生命・財産の危機」位でなければ認められません。}ですか!補強はその都度やらざるを得ないので厳しいです。数年前に叔母から相続しました10年前に叔母が口頭で交渉し4軒は立ち退きました。田舎者の私には敷地の入り口に居座っているので有効利用の手はずが有りません。「ゴネ得の世界」としか思えません。土地の評価額50万だけに、税金も有り、このままでは赤字必死で申し訳がたちません。現地の専門家(弁護士さんに限られるのでしょか?)の方を訪ねて相談しようと思います。アドバイス有難う御座いました。