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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保留地購入後の税金について。)
保留地購入後の税金について
このQ&Aのポイント
- 保留地購入後に発生する税金についての疑問点をまとめました。
- 不動産取得税、固定資産税、都市計画税などの税金が保留地購入後にかかる可能性があります。
- 保留地の評価額が決まっていないため、詳細な計算式は不明ですが、区画整理事業部の終了後に登録が可能となり、税金の支払いが開始される可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
区画整理事業の保留地を購入する場合、所有権移転登記は事業が完了した段階で行われますが、登記時に必要な登録免許税以外の税金は、売買契約後から課税されます。 今年中に購入されるのでしたら、固定資産税・都市計画税は18年度から普通どおりに課税されます。ご心配されているように登記後に2年分まとめてということはありません。 課税に必要な土地の評価額は、今年中に仮換地指定される土地のようですので、17年度の課税台帳には存在していませんが、18年度からの課税に向けて、仮換地指定された土地を評価する作業が市町村役場で行われます。その結果、18年度の課税台帳には評価額が登録されるはずです。不動産取得税も、固定資産税の評価額によることになるので、すべて、18年度、地域によって違いますが4月か5月ころに納税の通知があると思われます。 事業によっては特殊なケースがあるかもしれませんので、区画整理事業部の方にもお尋ねになられたらどうでしょうか。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 登録免許税以外は 通常通り課税されていくんですね。 それであれば 不動産取得税の軽減措置の対象になりそうです。 ありがとうございました。