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保留地購入時の共有名義と贈与税について
保留地購入時の名義と贈与税について教えてください。 以下簡単に現在の状況を述べると、 ・H14年に土地区画整理中の保留地を1000万円で 購入しました。費用は、妻が500万(頭金)、残金の 500万は夫が銀行ローンで負担し現在も(これまで 約2年間)返済中です(今後も約10年間)。 ・保留地の区画整理事業が完了するのはH18年(2年後)の 予定です。 ・保留地の申し込み人が、区画整理事業完了時の 登記名義人になることを最近(H16秋)になって知りました。 保留地の申し込み時、この説明を受けた記憶がなく、 この仕組みをしりませんでした。私たちは、元々、 50:50の共有名義にするつもりで、これは 区画整理事業完了時の所有権移転登記時にやるものだ とばかり思っていました。申込人は夫なので、 このままでは夫の単独名義になってしまいます。 そこで、質問なのですが、 (1) 50:50の共有名義にしないと贈与税がかかると 思いますが、購入から約2年間、贈与税は払って いませんし、税務署からの問い合わせや調査も ありませんでした。このような場合、贈与税は どうなるのでしょうか。また、他に2年間分の 追徴課税が発生しうるのでしょうか。 (2) 持分50:50の共有名義に変更したいのですが、 可能であればすぐにでも行なった方がいいのでしょうか。 この場合、どのような手続きをふめばいいのでしょうか。 それとも、2年後の所有権移転登記まで待った方が いいのでしょうか。 (3) 税務署から、購入資金について調査がくると、 よく聞きますが、これは、区画整理事業完了時の 所有権移転登記後にくるものなのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
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- buttonhole
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ありがとうございました。