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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地を購入した時に発生する税金)
土地を購入した時に発生する税金
このQ&Aのポイント
- 不動産取得税や特例措置により、土地を購入した際には税金が発生します。
- 不動産取得税は土地の評価額の3%であり、決済日からお支払いが必要です。
- 特例措置を利用すれば、不動産取得税の半額で済むことがあります。
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>(1)不動産取得税(21年3月31日まで名義変更した場合… 合ってます。 ただ、地方税なので都道府県によっては違うところがあるかも知れません。 (某県の例) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/type/fudousan.html >お支払いするのはいつ頃になるのですか… それは売り主と協議してください。 他人が決めることではありません。 >1/2と聞きました。つまり、(1)の不動産取得税が半分になると… 1/2 とは半分のことです。 >来年の3月に来るんですか?年4回に別けて来るのですか… 4月ごろでしょう。 年 4回でも良いし、全期前納すれば割引がある自治体もあります。 固定資産税は市町村税ですから、市役所でお聞きください。 >日割り計算されると聞いたのですが… 固定資産税に日割りはありません。 1月1日付の所有者に 1年分が掛かります。 年の途中で取得した場合でも、翌年まで納税義務はありません。 ただ、前所有者が日割り計算で残りの分をくれということはあるようです。 しかしこれはあくまでも前所有者にあげるものであって、税金として自治体に納めるものではありません。 >他の支払いはありますか… 登記するときに「登録免許税」が掛かります。 これは国税です。 まあ、これは不動産や経由で支払うので、税金という意識は薄いかも知れません。
お礼
ありがとうございます。 固定資産税:1月1日付の所有者に 1年分が掛かるんですね。 納税義務がないと言う事がわかりました。 色々と詳細に助かります。ありがたいです。 本当にありがとうございます。