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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前例のない程の豪雨時の雨漏り)

前例のない豪雨時の雨漏りの質問

このQ&Aのポイント
  • 購入から2ヶ月目に前例のない大雨が降り、雨漏りが起こりました。
  • 瑕疵担保責任期間内である2ヶ月間以内に起こった雨漏りについて、売主は修理の責任を負うのでしょうか?
  • 2ヶ月間の瑕疵担保責任期間内であっても、天災による豪雨の場合は売主の責任ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • houng
  • ベストアンサー率25% (103/397)
回答No.4

>買ったAさんは、どんな雨でも雨漏りすれば「直して欲しい」と考えると思うのですが。 そのとおりです。で、直すのは工務店なり建設会社で、直すのには費用がかかります。この費用を誰が払うかが争点だと思います。AさんなのかBさんなのか。 こうなってくると裁判のようなもので、交通事故と同様で、保険屋なり第3者的な評価会社、裁判所、それなりの知識をもった人(建築士?)などが間に入ってどちらがどれくらい負担すればよいのかを判断します。 雨の程度にもよりますが、判断上最も大きな要素はその雨漏りがどういう原因で生じたのかということで、その原因はきちんと調査する必要があります。原因がわかればおおむね誰の責任負担が大きいかが見えてきます。 質問の答えとしては、雨のレベルによって責任を取らなければならない場合とそうではない場合があるということです。そしてその判断当事者ではなく、然るべき人が行う事になります。

osiete_mai
質問者

お礼

早速の再度のご回答、ありがとうございます。とてもよく分かりました。調査費用とか評価会社に依頼する費用とかいろいろかかってきそうですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • houng
  • ベストアンサー率25% (103/397)
回答No.3

「史上まれにみる豪雨による雨漏り」は瑕疵ではないので、たとえ瑕疵担保責任期間といえどBさんに責任が及ぶ事はありません。 瑕疵とは法律または当事者が予想する正常な状態が欠けていることを言うので、雨漏りがしたらなんでもかんでも瑕疵というのは安直過ぎます。

osiete_mai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

osiete_mai
質問者

補足

専門家とのことなので、追加でご質問させて頂きたいと思います。「史上まれにみる豪雨による雨漏り」は瑕疵ではない、のは確かにそう思うのですが、では、このようなケースで雨漏りが起きた場合、雨のレベルによって責任を取らなければならない場合とそうではない場合があるということでしょうか。買ったAさんは、どんな雨でも雨漏りすれば「直して欲しい」と考えると思うのですが。 申し訳ないですが、ご教授願えれば幸甚です。

  • ta9280
  • ベストアンサー率17% (11/62)
回答No.2

私は専門家ではありませんので参考程度におねがいします。 調べたところ、http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.htmlのようなサイトが引っかかりました。基本的には瑕疵を見つけてから1年以内らしいのですが中古住宅の場合は瑕疵担保責任を問うこと自体が難しいそうです。 ただ、そもそも「これまでに例のない大雨」での雨漏りが瑕疵として認められるのかどうか、、、

osiete_mai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

  • caimonn
  • ベストアンサー率12% (4/33)
回答No.1

台風で、屋根瓦が飛んでしまった場合と同じだと思います。 従って、瑕疵ではなく災害ではないでしょうか。

osiete_mai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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