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追納保険料の社会保険料控除の対象とは?
- 障害者で国民年金が免除になっている場合、将来的に障害が軽くなり障害基礎年金の受給資格を失うと、減額された老齢年金を受け取るために国民年金を追納する必要があります。しかし、追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象にはなりません。
- 年末調整や確定申告の際に国民年金の追納保険料を忘れずに記入する必要があります。しかし、追納保険料は社会保険料控除の対象外なので、税金が安くなる可能性はありません。
- 追納をまとめて5年分100万円振り込む場合と、1年分20万円振り込む場合で、社会保険控除額のお得度を比較したいとのことですが、追納保険料は社会保険料控除の対象外なので、いくら振り込んでも控除額の計算には影響しません。
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補足質問につきまして; 社会保険に加入されているということは、その収入額であれば、年間の社会保険料額は20万円を少し超える程度かと推測します。(勤務先の健康保険組合等により金額は異なります。また40歳未満か以上かによっても異なります) ・基礎控除:38万 ・障害者控除:27万(一般障害者) ・社会保険料控除:約20万 控除額の合計は85万ですから、控除の額が給与所得(144万-65万=79万)を上回っています。 したがって、現時点で所得税を源泉徴収されていたとしても、年末調整で全額還付になるはずです。 一方、住民税の場合は、障害者の場合の非課税限度額は125万です。給与所得額:79万ですから、完全に非課税の条件を満たしています。 つまり、今年は所得税・住民税は0円になるはずですから、これ以上の社会保険料控除があっても、税金が安くなるわけではありません。ただ、この先、給料の額が上がる可能性があるのであれば、少しずつ追納していって将来の控除に充当する手もあると思います。
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- kitiroemon
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追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。 ただ、今回のご質問の前提条件について確認させてください。 年収額面144万円ということは、社会保険に加入していてもおかしくない金額ですが、現時点では社会保険(厚生年金+健康保険)には加入されていますか? 手取りが120万円ということは、社会保険料が天引きされているくらいの金額と思われます。(差額が税金の額だとすると24万円までいかないです) それとも勤務先では社会保険に加入していなくて、国民健康保険に加入されている(国民年金は免除)ので、その差額で120万円ということでしょうか? もし社会保険に加入されているなら、基礎控除と障害者控除、それに社会保険料控除だけで、所得税も住民税も非課税になって税額はすでに0円です。これ以上の社会保険料控除が加算されても、おトクにはならないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 今年から障害者雇用で働きだし、社会保険に加入しております。 基礎控除と障害者控除、社会保険料控除で自分が負担する所得税、住民税はすべてペイできるということでしょうか? これ以外に、過去の10年分の障害者の為、全額免除になっていた国民年金保険料を 自分の障害が永久認定の障害ではない精神の障害のため障害基礎年金の受給要件を満たさなくなった場合に、国民年金の方の支給になるため追納をしております。 そのため国民年金保険料の10年分の追納分を毎年これから少しずつ行っていこうと考えているのですが、もっと高級取りにならないと社会保険料控除が加算されても、おトクにはならないのですね。 回答ありがとうございました。 今年から働きだしたので、あまり詳しい事がわからないのですが 144万の額面で120万の手取りだと通常は幾ら税金がかかるのでしょうか? 所得税と住民税合わせて3万ぐらいでしょうか?そんなにかからないのでしょうか? つまり、税金元々たいして負担していないのだからたいして戻ってこないのでしょうか? もし、ご存知でしたら回答の方重ねてよろしくお願いいたします。
>……追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか? なります。 (参考) 『国民年金保険料の追納制度|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html >……また、【社会保険料控除】により、所得税・住民税が軽減されます。…… --- 『子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 ※「国税庁」のQ&Aは「親が生計を一にしている子供の保険料を支払った場合」ですが、当然ですが「本人が本人の保険料を支払った場合」も同じです。 >……会社の年末調整や確定申告のとき、忘れずに記入すればいいですか? 記入するだけでなく【保険料の金額を証する書類】が必要です。 「国民年金保険料」の場合は、「日本年金機構が発行した控除証明書」や「納付した保険料の領収書」などが【保険料の金額を証する書類】として使えます。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >4 社会保険料控除を受けるための手続 > 国民年金の保険料……に係る社会保険料控除の適用については、その【保険料……の金額を証する書類】を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。 --- 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/index.html >仮に1年間に1年分(20万ぐらい)を追納した場合、年収額面144万、手取り120万だと大体いくらぐらいの控除額が計算できますか? 「支払った保険料の金額」と【同額】です。 つまり、「年収」や「手取り」とは【無関係】ということです。 詳しくは、国税庁の解説をご覧ください。 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >1 社会保険料控除の概要 >……控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の【全額】です。 >追納をまとめて5年分100万を振り込んだ場合と1年分20万振り込んだ場合で社会保険控除額のお得度もしりたいです。 上記の通り、どのように支払ったとしても「受けられる(申告できる)所得控除の金額」は【変わりません】。 --- 【ただし】、【課税所得(課税される所得金額)】は【0円】以下にはなりません。 つまり、「課税所得(課税される所得金額)が0円」になったら、それ以上いくら所得控除を増やしても【意味がない】ということです。 別の言い方にすると「課税所得(課税される所得金額)が0円になったら、あとはいくら所得控除を増やしても税金は安くならない」となります。 「損得」という言葉を入れるなら、「課税所得(課税される所得金額)が0円になったら、あとはいくら所得控除を増やしても得にはならない(税金は0円になるので損は言い過ぎ)」といったところでしょうか? 式にした方が分かりやすいかもしれません。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得 ↓ ・給与所得-【所得控除の合計額】=【課税所得(課税される所得金額)】……【マイナス時は0円】 ↓ ・課税所得(課税される所得金額)×所得税率=所得税額 --- 実際に試算するなら以下の「簡易計算機」が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「障害者・寡婦(夫)」の場合は「平成31年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れてください。 ***** 備考:「簡易計算機」による試算(参考情報) まず、「社会保険料控除」を除いた以下の条件で試算します。 ・給与収入:150万円 ・所得控除:基礎控除38万円、障害者控除(その他控除)27万円 ・「平成31年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れる 試算結果は、「所得税・復興特別税」が「10,200円」、「住民税」が「0円(正確には非課税対象)」となります。 つまり、「社会保険料控除0円」の場合でも「住民税」は非課税で、「所得税・復興特別税」も「10,200円」程度ということです。 --- 続いて、「社会保険料控除」欄に「20万円」を追加入力します。 すると、「所得税・復興特別税」が「0円」になります。 つまり、【この試算では】【社会保険料控除が20万円を超えても税額には影響しない】ということです。 よって、【この試算では】【追納するなら(厚生年金保険料や健康保険料などとの)合計額が20万円を超えないようにする】のが「賢い選択」ということになります。
追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか? なんねーよ
お礼
回答ありがとうございます。 (`・ω・´) エッ!!そうなんですか?
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。