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仕入先から請求書が届かない時

小さな会社の事務をしています。 取引のある仕入先(夫婦でしている小さな会社です)に仕事を依頼し 月末締めで請求書を発行してもらうようお願いしましたが、 1ヶ月経っても2ヶ月経っても請求書をもらえません。 こちらでも事務処理に困るので、その間何度も電話でお願いしているのですが 「すみません、忙しくてなかなか…近いうちに届けます」と言うばかりで。 こちらは支払う方なので、無理に請求してもらわなくてもいいのですが こういう場合、この請求権はある一定の期間が経つと消滅したりするのでしょうか。 そのような法律がありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>この請求権はある一定の期間が経つと消滅したりするのでしょうか。 消滅時効 一定期間、権利の行使が行われない場合は消滅時効として権利が消失します。 具体的には質問者さんのビジネス形態が分かりませんので、関係のありそうな 消滅時効を記載します。  ◯請負契約(建築工事等) 3年(民法170号2項)    http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1  ◯売掛債権(小売業等)  2年(民法173条1項)    http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1 上記期間が経過しますと消滅時効が成立し、債権(債務)が消滅します。 注意事項として  ◯最後に債権を督促した時点を起点とします。    今回の場合は質問者さんが”その間何度も電話でお願いしている”との    事ですから、質問者さんが債務を認識している事になります。よって    質問者さんが本件に関して請求書を送付して欲しい旨電話をした日が起    点となりますから、それ以降質問者さんが債務を認識する連絡をしない    債権者さんが一度も請求しなければ2年(3年)で成立します。 その他の消滅時効は、上記の民法を参考にするか下記を確認して下さい。 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

noname#83727
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 詳しいご説明ありがとうございます。 業種によって時効もいろいろあるようですね。 リンクを参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

消滅時効という制度があります。その根拠条文は、民法166条以下です。(なお、170条や173条は、1項2項ではなく1号2号ですネ。) 念のためですが、請求書を送付しなければ支払わないとの契約の定めが置かれていない限り、契約上の支払期日を過ぎれば法的に債務不履行と評価されます(民法412条)。この場合、債権者は損害賠償請求をすることが出来ます(415条、419条)。

noname#83727
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 消滅時効というのがわかってよかったです。 ただ、取引に関して正式な契約書など交わしていないのですが、 やはり債務不履行になるのでしょうかね? 知っていて知らないふりもイヤなので、思い出したら電話してみる… ということにします(^_^;) 今後もお取引する会社ですしね。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

消滅時効があります。2年です。 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm#消滅時効

noname#83727
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 時効があるのですね。 ありがとうございました。リンク参考にさせていただきます!

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