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裁判の審理について
訴訟で一人の弁護士に複数人が個別に委任契約を結んでいる場合、審理が進んで裁判長から、「調停」を勧めてきた場合、調停に応じる者と、応じずそのまま審理を続ける者とのグループに分かれる事は出来ますか?
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- utama
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回答No.2
「和解」ではなくて「調停」で間違いないですか? 裁判の審理が進んでから「調停」を勧めるってことがあるんでしょうかね。 和解についていえば、通常共同訴訟(民訴法39条)は、個別の裁判を便宜上、同一の審理手続きで進めているだけであるという扱いなので、和解に応じたい人だけが応じてかまいません。 必要的共同訴訟と呼ばれるものは、全員一致が必要なので、一部の者だけが和解することはできません。(民訴法40条) 同じ共同訴訟であっても、2種類あるので、どちらともいえません。ただ、同じ弁護士に依頼しているかどうかは関係ありません。
- tk-kubota
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回答No.1
>一人の弁護士に複数人が個別に委任契約を結んでいる場合 とは共同訴訟のことですか? それならば一つの事件ですから、できないです。 裁判官も一人ですから、一人で調停と判決はないです。