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法曹界の人大至急
弁護士が訴訟の代理をする時は通常委任状を裁判所に提出します。 しかし簡易裁判の場合は答弁書だけで訴訟が出来ますね。その場合に弁護士が答弁書を書いた場合、委任状の提出は必要ないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
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- un_chan
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回答No.1
答弁書を弁護士が書いても、訴訟行為自体を本人が行えば、訴訟代理にはならないので、問題ないと思われます。 なお、民事訴訟規則23条は、簡易裁判所での裁判でも適用除外になっていませんから、訴訟代理を行う場合は、書面での証明は必要でしょう。