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家庭裁判所にて遺留分調停は最終審理までいきますか?

家庭裁判所にて遺留分調停は最終審理までいきますか? 調停が不調となった場合は裁判となるのでしょうか? 審理される場合と直接裁判になる場合が有る様に書いて有りますが、 どちらが正しいでしょうか。 宜しく御願い致します。

みんなの回答

回答No.1

 遺留分は,家庭裁判所の審判の対象にはなりません。調停はできますが,調停が不調になる(話合いがまとまらない)場合には,地方裁判所に,民事訴訟を提起する必要があります。  遺産分割調停の場合には,調停が不調になると,審判に移行し,家庭裁判所で,分割の審判がなされますが,遺留分減殺の場合には,家庭裁判所の審判の対象にはならず,通常の民事訴訟によって審理されることになっています。

eiwa-eiwa
質問者

お礼

 御回答有難う御座いました。  いきなり他人の家に土足で踏み込まれた様な事が有り、困っていました。  大変たすかりました。

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