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不動産の生前贈与と妹からの遺留分請求

兄、弟、姉、妹の4人兄弟です。両親はすでに死亡しています。独身の兄名義の不動産を私(弟)に贈与してくれる話が進んでいます。心配なのは、登記費用、贈与税を支払って名義変更をしても、他の相続人から遺留分請求されたら、何にもなりません。どうしたらいいでしょうか? 遺言書をかいてもらってした方がいいのか迷っています。

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

配偶者や子が相続人であれば遺留分が請求できますが、兄弟姉妹の相続では遺留分というものはありません。 生前贈与ですと、贈与税がかなりかかってきます。遺言書で弟が相続するようにしてもらうのがいいのではないでしょうか。

futtu
質問者

お礼

安心しました。もらいます。買うより安いです。

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