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メールは小額裁判の証拠になりますか?
積立として貯めてきたお金をずっと返してくれないので小額裁判をしてみようかと思ってます。 領収書もレシートもないのですが、メールに「家にあります」とか「私がもってます」という文はあります。これでも証拠になりますか?(返すとは言わないんです) それからお金だけ支払って、物をずっとくれないのでその催促をしたら送るとメールにあるのですが、どうも実際には買ってないようです。それで、お金を返してもらおうと思うのですが、これも領収書などくれなかったから無いのですが、裁判で一緒にそのお金を請求できますか?
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>携帯にもそのメールが入っていて被告のものだとみればわかりそうなんですけど... 御相談者の立場ではなく、裁判官の立場から見て分かりますか。たとえば発信者のメールアドレスが被告のものだとどのように証明しますか。 >通常の訴訟じゃお金や時間がかかるし 被告の申立や裁判所の職権で、通常訴訟に移行することがあります。また、少額訴訟(通常訴訟に移行した場合は別)での判決に対しては、地方裁場所に控訴することができず、同じ簡易裁判所に異議を申し立てることしかできません。 私の回答は厳しい言い方をしていますが、もちろん理想的な方向に行くかもしれません。被告が答弁書を一切提出せず、かつ、口頭弁論に欠席すれば、原告主張の事実について自白したものとみなされ、原告主張の事実に不備がない限り原告勝訴の判決を出してくれます。 被告が出席したとしても、原告の提出した証拠(メール)について被告が認めるかもしれません。 また、少額訴訟は判決まで至らず、当事者の和解で終了することも多いので、必ずしも最悪の事態になるわけではありません。しかし、原告の請求を棄却する判決が出てしまう最悪のシナリオにならないように、少額訴訟の特性をよく踏まえて、十分に検討して下さい。
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- buttonhole
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たとえば、メールをプリントアウトしたものを証拠とする場合、被告が「そのようなメールを出したことはない。原告がワープロソフトで創作した物をプリントアウトしただけの物だ。」と主張された場合、被告が原告宛に送ったメールを、原告がそのままプリントアウトした物だということをどのように証明しますか。 電子署名がなされているのなら別でしょうが、単なるメール(をプリントアウトしたもの)では、被告が作成した借用書等の文書に比して、証拠としての証明力は低いです。それでも裁判をするのでしたら、少額訴訟ではなく、通常訴訟を起こすことをお勧めします。少額訴訟では、審理は原則的に一回だけであり、その場で取り調べられる証拠で、原告の請求に理由があると裁判官に心証を抱かせる必要があるので、証拠の乏しい事案には不向きな裁判手続です。
お礼
回答ありがとうございます。 実際、携帯にもそのメールが入っていて被告のものだとみればわかりそうなんですけど...。通常の訴訟じゃお金や時間がかかるし。 では、裁判の前に返金をもとめる内容で内容証明というのを出して証拠にすることはできますか?
- fioruccho
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本当なら領収書などの書面や会話録音されたものがあるといいんですが メールのログも証拠として有効だったと思います。 メールのログをプリントアウトして弁護士さんに相談してみましょう。 まずは市区町村の弁護士無料相談でもいいかと思います。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 会話の録音も証拠になるとは知りませんでした。こんな事なら、電話でも録音しておけばよかったと悔やまれます(涙) 無料弁護士相談も、近くであったらしてみたいです。 その前にもう、たまらなくなって裁判所に行ってそうな気も。裁判所でも少しは教えてくれますよね?
そのメールは証拠になります。 相手に支払ったことの証拠があればいいのでは? 銀行振り込みなら、その控えとか。現金書留でも控えはあるはずですが。 相手の名前と金額がでているものです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 メールも証拠になるんですね。よかった! 頑張って、お金を取り戻します!
お礼
再度の回答ありがとうございます。 甘く考えず、もう少し、しっかりした証拠や証人を集めるよう努力し、自分でももっと勉強しますね。とりあえず、今日、内容証明を出してみました。