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このメールは不貞の証拠になりますか?
携帯メール文中に下記の言葉が入っている場合、 不貞の証拠・性行為があった証拠と認めてもらえますか? 慰謝料請求裁判の証拠として考えています。 ・大好き ・愛してる ・イチャイチャしよう ・会いたい(逢いたい) ・ドライブ行ったり、イッたり ・ちゅちゅちゅ ・めちゃめちゃ興奮した、ホントにマジでヤバイ状態 ・言葉攻めスゴかった、濃密な経験が蘇ってくる~ぅ、エッチなコト言う度にドキドキ ・もっと近くに感じたい ・ぎゅっとした時 ・特別な人(ハート)大事な人(ハート) ・○○とのそんなコト、こんなコト(キスマーク)あんなコト(キスマーク) ・またデートしようね ・一緒に居るのは最高 ・これって愛だよ、想いが募って行く ・体のことが楽しみ ・もっとずっと一緒に居たいしずっとひっついていたい ・お互いを愛してる ・一緒にいなきゃいけなかったんじゃないか わかりにくくてすみません。 前後の文がなくても怪しく思える部分を抜粋しました。 1つのメール文中に全てが入っているわけではなく、 多数のメールから抜粋しました。 言葉の他にハートやキス等の絵文字もたくさん使われています。 この言葉から不貞があったとみなされる証拠として使えますか?
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- Sasakik
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- kana_keiko
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お礼
再度アドバイスくださり、ありがとうございます。 おっしゃられること、ごもっともです。状況も裁判官も全く同じ話は存在しないですもんね。鵜呑みにはせず、あくまで参考とすることですよね。 携帯電話の盗み見も何も出なければプライバシーの侵害になるけど、何か出てくればそれは問われないと聞いた気がします。たまたま見えてしまったのではなく、ロックを解除してまで盗み見ても、必ずしもダメというわけではないのですね。状況や裁判官なのですね。 素人判断ではいくら怪しいと思ってもそれ以上の存在にはならないのかと思い、他の方のご意見も聞いてみたいと思って羅列させていただきました。確かに今だけの安心かもしれませんが、それでも心強く感じると思いました。証拠にならなくても勿論その方のせいにはしません。 状況証拠でも複数が重なれば認定されることもあるのですね。 裁判官の心象次第だから、証拠の他に演技力もいるなどと聞いたこともありますが、苦痛に悩まされる被害者としての姿を印象づけるという意味でしょうか…。実際まだ裁判など経験がないので、そういう場に行ったら、恐縮してしまうのか感情的になってしまうのかわかりません。が、アドバイスいただいた様に感情で話をすることだけはしないよう気をつけます。 今度法律相談に行ってきます。アドバイスありがとうございました。