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このメールは不貞の証拠になりますか?

携帯メール文中に下記の言葉が入っている場合、 不貞の証拠・性行為があった証拠と認めてもらえますか? 慰謝料請求裁判の証拠として考えています。 ・大好き ・愛してる ・イチャイチャしよう ・会いたい(逢いたい) ・ドライブ行ったり、イッたり ・ちゅちゅちゅ ・めちゃめちゃ興奮した、ホントにマジでヤバイ状態 ・言葉攻めスゴかった、濃密な経験が蘇ってくる~ぅ、エッチなコト言う度にドキドキ ・もっと近くに感じたい ・ぎゅっとした時 ・特別な人(ハート)大事な人(ハート) ・○○とのそんなコト、こんなコト(キスマーク)あんなコト(キスマーク) ・またデートしようね ・一緒に居るのは最高 ・これって愛だよ、想いが募って行く ・体のことが楽しみ ・もっとずっと一緒に居たいしずっとひっついていたい ・お互いを愛してる ・一緒にいなきゃいけなかったんじゃないか わかりにくくてすみません。 前後の文がなくても怪しく思える部分を抜粋しました。 1つのメール文中に全てが入っているわけではなく、 多数のメールから抜粋しました。 言葉の他にハートやキス等の絵文字もたくさん使われています。 この言葉から不貞があったとみなされる証拠として使えますか?

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.3

#2です。 状況が見えてきました。 証拠に限らず、裁判というものは、最終的には「裁判官の事件後との個別判断」で決まってしまうので、「自分はこうやって上手くいった」などとと言う話しを鵜呑みにしても、同じ結果が得られるとは限りません(そもそも、事実関係自体が、千差万別、全く同じ話しは存在しませんよね)。 刑事事件でも「違法収集証拠」に証拠能力が認められる事があるとおり、多少の瑕疵があっても、事案の重要性と証拠収集の際の違法行為を天秤にかけて判断されることがあります。 >また上記の中でこれは証拠としていけると思える言葉があるなら、その言葉の入ったメールは証拠として有力なのだと安心できると思いました。 繰り返しますが、証拠は、反証を経て初めてその価値が認められるモノですし、個別の判断になりますので、ここで第三者の言葉があっても”今だけの安心”は得られるでしょうが、それ以上の意味はありません(一部分の抜粋だけで文章全体の意図を特定する事は出来ませんので、無責任な発言は差し控えます)。 証拠はそれぞれ単独で判断するモノではありません。「物」が存在しても矛盾点があれば否定されますし、「状況証拠」でも複数の状況が同じ事象の存在を裏付けるのであれば事実として認定される事もあります。 正直な話し、(個人が特定されるため)中途半端な情報しか貰えない(何所の誰かも判らない)無責任な第三者の”戯れ言”をいくら集めても気休めにしかなりません。 裁判は法の判断をする場所であり、感情で話しをしても勝ち目はありません。本気で裁判に持ち込むつもりなら、弁護士に依頼して、法的な武装をしなさい・・・が唯一の有効なアドバイスか と。

stupidgirl
質問者

お礼

再度アドバイスくださり、ありがとうございます。 おっしゃられること、ごもっともです。状況も裁判官も全く同じ話は存在しないですもんね。鵜呑みにはせず、あくまで参考とすることですよね。 携帯電話の盗み見も何も出なければプライバシーの侵害になるけど、何か出てくればそれは問われないと聞いた気がします。たまたま見えてしまったのではなく、ロックを解除してまで盗み見ても、必ずしもダメというわけではないのですね。状況や裁判官なのですね。 素人判断ではいくら怪しいと思ってもそれ以上の存在にはならないのかと思い、他の方のご意見も聞いてみたいと思って羅列させていただきました。確かに今だけの安心かもしれませんが、それでも心強く感じると思いました。証拠にならなくても勿論その方のせいにはしません。 状況証拠でも複数が重なれば認定されることもあるのですね。 裁判官の心象次第だから、証拠の他に演技力もいるなどと聞いたこともありますが、苦痛に悩まされる被害者としての姿を印象づけるという意味でしょうか…。実際まだ裁判など経験がないので、そういう場に行ったら、恐縮してしまうのか感情的になってしまうのかわかりません。が、アドバイスいただいた様に感情で話をすることだけはしないよう気をつけます。 今度法律相談に行ってきます。アドバイスありがとうございました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.2

証拠というモノは、物理的な存在ではなく、相手側の同意/反証などを経て裁判官に認定されないと証拠とはなりません(民事も刑事も一緒)。 一見、ぐうの音も出なさそうな”モノ”でも、出所を明らかにできないなど、収集に至る経緯が説明できない、経緯に違法性が認められるなどの証拠価値を損なう事情があれ、証拠として認定されないこともあります。 一方で、多少出所が怪しくても相手が認めてしまえば、証拠として認定される事もあります。 で、 >前後の文がなくても怪しく思える部分を抜粋しました。 >1つのメール文中に全てが入っているわけではなく、 >多数のメールから抜粋しました。 >言葉の他にハートやキス等の絵文字もたくさん使われています。 「抜粋」は、第三者の目から見ると「改ざん行為」と疑われても仕方ありません。 このようなモノは証拠として認められないどころか、裁判においては「悪意がある」として不利な要素として働く(相手にとっては、携帯電話の盗み見、証拠の改ざんなどツッコミどころ満載です)ので、差し控えた方が御身のためか と。

stupidgirl
質問者

お礼

表現が悪く誤解をさせてしまい申し訳ありません。 抜粋したというのはこの質問文作成にあたり、メールそのものを載せるわけにはいかず、ご判断いただく為にめぼしい言葉を抜粋して並べたという意味でした。 メールそのものはまるまる転送して手元にあります。が、当人の携帯電話のメールボックスには、アドレス帳の連絡先とともに削除させましたので残っていません。怒りのあまりその場で消させてしまいました。 >出所を明らかにできない   主人所有のその電話でやり取りされていたメールはやはりその携帯電話の中に残っていないとダメなのでしょうか? すでに削除させてしまったので、私の携帯に転送したものしかありません。これはご指摘の「改ざん行為」を疑われる理由となってしまいますか? >収集に至る経緯が説明できない、経緯に違法性が認められる   経緯は主人が席を外した隙に携帯のロックを解除し見た事により発覚、そのまま転送しました。勝手にロックを解除して見たので「盗み見」に当たりますか?転送したことは主人は知りません。転送後に主人が席に戻ってきたので、そこで携帯の送受信履歴と連絡先を削除させました。主人は一応口頭では不貞を認めました。 アドバイスいただきましたように抜粋は証拠としては使用しません。 もし裁判になれば転送したメールそのものを証拠として扱っていただけるのかと思い、また上記の中でこれは証拠としていけると思える言葉があるなら、その言葉の入ったメールは証拠として有力なのだと安心できると思いました。 >多少出所が怪しくても相手が認めてしまえば、証拠として認定される事もあります   一応その場で口頭では言い逃れもできず認めましたが、書面等ないのでこれから先、覆される可能性もあるかと思います。転送したメールも否定して、「誰かがさも自分が不貞しているかの様な内容のメールを作成し、転送に転送を重ねて(転送を繰り返した形跡を消しながら)、最終的に自分の携帯から妻の携帯に転送されたものだ」と嘘を言って認めなければ、それは証拠として認定されないのでしょうか? お礼なのにまた質問形式になって申し訳ありません。また新たな疑問が出てきてしまったので・・・すみません。ありがとうございました。

回答No.1

一般的に不貞の証拠とされるものは極めて限定されています。 メールや手紙の類や、ホテルの領収書などは既に別の証拠がある場合にそれを補強することもあるかもしれませんが、単独で証拠とはされていません。 証拠となるものは検索すれば容易に調べることができますので、不貞に対処する場合は事前に十分な知識を得ることが必要です。

stupidgirl
質問者

お礼

今はメールしかありません。 このような言葉を連ねたメールが多数ありました。 別の証拠と言うと写真等になると思いますが 残念ながらそのような確固たる証拠はありません。 強いて言えば男の自白はあるのですが。 不貞行為があったと推測される記述があり 裁判官がこれは不貞行為があったに違いないと思えると判断すれば メールだけでも証拠になり得ると聞いたので、 手元にある証拠がどうなのか質問させていただきました。 不貞をハッキリと証明する証拠は集めるのが大変だと聞きます。 勉強します。

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