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小額裁判?
小額裁判について。 少し長文になってしまいますが、皆さんの御意見お聞かせ下さい!宜しくお願いします。 以前付き合っていた相手(6年前)がお金に困っており、私名義で消費者金融でお金を借りて彼に貸してしまいました。 その後、全額返済してもらいましたが私名義で作った借入れカード?(借入れする際に必要なカード)を相手に渡したままになっており、現在別れて5年経ちますがその相手が当時作った私名義の借入カードで再び借金をしていたのです。。。 この件が発覚したのも毎月の返済期限が先々月延滞した為、私名義のカードで借入れしている事で私に金融会社から連絡が来た事で初めて知り、相手に連絡を取りましたが平謝り、すぐ返済すると、メール1通でしか取り合ってくれません。。相手の親にも事情を話したところ、「息子に電話させる」「ごめんなさい」と言いつつも電話がない状態であてになりません。。 そして今月も金融会社の方から延滞しているとの連絡があり、相手に連絡(電話は出なく、メールしました)し、振り込むと思われますが。 元は安易に自分名義で作ってしまった→カードを渡したままだった自分にも責任ありますが、別れて時間が経っていて、知られないと思って借金していた、バレてからも連絡一切しない相手にすごく怒りを感じます! このような場合は、時間のかからない小額裁判は摘要?されるのでしょうか?私の証拠となるものは、彼からの謝罪と9月末までに全額返済します。と送ってきたメールのみです。 読みづらい内容で申し訳ございませんが、初めての事でどうしたらいいのかもわかりません。。 みなさん重ねて宜しくお願い致します。
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- hiroki0527
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No2です。 >やはり、相手が払わない→自分が払う、の繰り返しで結局相手から返金する手段はないのですかね。 100%確実・・・なら有りません。 裁判勝訴したって回収できる保証はありません。 100%回収できるなら世の中誰も苦労しません。 自己破産でもされれば完全泣き寝入りです。 又、一文無しからも回収は不可能です。一文無しは最凶です。 ましてや今回質問者の過失が大きいので裁判しても勝訴は困難かもしれません。 ・なんで自分の名義カード簡単に貸すのか・・・ 貴方が借りて彼にお金だけ渡す。カードは自分所持。お金は自分に返して貰い貴方が返せば良かったんですよ。で利用終われば即退会。 ・別れた際に何で回収しなかったのか・・・ ・回収できなかったなら「即利用停止」措置なぜしなかったのか・・・ どっちかしていれば彼が勝手に利用できなかったはずです。 この類の質問見ていて常々疑問に思うことなんです。 どこかの段階で今回の事態を止められた事なんですけどね。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
No2です。 追記ね カードの貸出利用停止 少なくても大手消費者金融なら契約者の電話1本で貸出利用停止は可能 (貸し出し利用停止後も返却利用はOK。与信枠を0にするだけらしい) なお、利用停止後の再利用は「再審査」なので、停止依頼時になんだかんだ言われる可能性は有るが「利用予定無し」で問題なし。 当方は「武富士」「アコム」「アイフル」「プロミス」「レイク」での経験有り。 支払完了までカード無効化は無理(責任が質問者=契約者に降りかかってくると思う)だと思うけど、貸出枠0=借りられないは可能です。
- R32C
- ベストアンサー率39% (115/290)
小額訴訟で解決するかどうかわかりませんが、 まずあなたがやらないといけないことは 1)カードを無効にする。 借り入れた分の返却されるまで、無効にできないルールがあるかもしれないが 少なくとも、今以降借り入れされないようにカード使用の中止をカード会社に 連絡する。 2)元彼の両親に回答をせまる。カードを取り返す すくなくともカードを返してもらいましょう。元彼が失踪しているなら 親に相談して、カードを返すようにお願いしましょう。 3)弁護士に相談しましょう。 法律で、あなたが貸したカードの返済は誰がするかについては、 よくわかりません。 弁護士に相談して、必要であれば、カード利用分について、元彼の両親が弁済して もらうようにできればいいように思いますが、 (本来親には責任はないと思いますが、責任をとる親かもしれません) 相手も平謝りするぐらいで開き直っていない分だいぶましかと思います。 訴訟よりもまず、話し合いかと思います。話し合いが可能なら、 公正証書にすればあなたへの借金が明確になり、訴訟で勝訴したのと同じ効力があります。 以下、素人ながら、経験を踏まえ意見としては、 カード会社の支払いはあなたが一旦しないといけないように思います。 支払った分について、元彼があなたから借金したものとして、借用書と、 毎月いくらづつ返済する。 滞ったときに一括返済もしくは強制執行する。 と公正証書に書いてもらえばいいですね。 さらに両親に連帯保証人となってもらえば完璧だと思います。
- chie65536
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「小額訴訟」を起こすとしても >私名義で作った借入れカード?(借入れする際に必要なカード)を相手に渡したままになっており という事実が「原告側(質問者さん側)に重大な過失がある」として「過失相殺」され、裁判に勝っても赤字になります。つ~か、勝てません。 「カードを返して貰ってない」のは「引き続き、私の名前を使って借金しても良いとの暗黙の了解がある」と認定されてしまうくらい、重大な事実です。 裁判すると言われて相手が態度を硬化させた場合、相手は「怒るのは筋違いだ!カードを貸し与えたままなのは、そのカードで借金しても良いって意味だ」と主張するかも知れず、残念ながら、その主張は裁判で認められる可能性が高いです。 言うなれば「家の合い鍵を渡しておきながら、その渡した相手が家に勝手に入ったのを怒ってる」ようなもんです。言い換えれば「玄関ドアを大開放しておいて泥棒に入られたと騒いでる」ようなもの。 「カードを渡したまま」というのは「それだけ重大な過失」です。
- hiroki0527
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そもそも相手に自分名義のカード渡した時点で「貴方が金融会社から訴えられると敗訴する」内容だけどね。 立派な契約義務違反ですからね。 相手が払う払わないにかかわらず支払責任は質問者なのは十分解ってますか? 契約名義人は質問者なんですからね。誰が借りたかは金融会社には関係有りません。 カード名義人である質問者の借金ですよ。 質問内容からはどうも「人ごと」で真剣身無い様ですけど (まあ、遅延して信用情報悪くしているのは質問者だから質問者がそれで良ければ他人がどうこう言う話でもないけど) ましてや「使ったのは彼だから払う気無い」や「彼が借りているから彼が払うでしょ」なんて馬鹿な事金融会社に言ったら最悪貴方が訴えらかねません。 彼に対し少額裁判しても良いけど無駄骨のような気がする。 「裁判所は判決を出してはくれるが金回収してくれない」 金回収するのは結局自分。 相手が1文無し・自己破産すれば1円も回収できない。 親が「連帯保証人」していなければ親から回収できない。
- rinchaHIME
- ベストアンサー率18% (95/503)
はじめまして。してもいいけど貴方の非も問題なので……。するだけ無駄だと思います。
補足
お早い回答ありがとうございます。 私にも非があったのも反省しているつもりです。。。 するだけ無駄という事は泣き寝入りということなのでしょうか(ToT)
補足
迅速なお返事ありがとうございます。 当方はアットローンなのですが、初めて延滞の連絡が来た際に事情を話し担当の方には利用停止はしていただきました。 しかし名義が自分になっている以上私に払う義務があり、現在支払いを1週間待ってもらっている状態でして、相手と期限まで連絡が取れずじまいだと自分自身が払わなくてはならないこともわかります。 自分のしてしまった事に情けなくて悔しい気持ちでたまりません。 やはり、相手が払わない→自分が払う、の繰り返しで結局相手から返金する手段はないのですかね。。