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裁判でメールは本人承諾なしに証拠になるか

教えて下さい。 知人が弁護士さんに依頼して、裁判をするようです。 その際、自分とやりとりしたメールが「私の証言」として証拠になる場合 弁護士さんが、私本人の承諾なしに裁判の時に証拠として提出する事は できるのでしょうか? 背景に会社がある事も考えられるので、実際の所、協力できません。 組織の人間なので・・と、弱腰になっています。 本人に「証拠」として提出予定か聞けばいいだけの話なのですが、複雑で 現在そのような会話ができなく、メールのみの連絡となっています。 経験した方、法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

出廷証人は、本人の承諾がないと申請ができませんから、弁護士から依頼が来たときには拒否をすれば強制はできません。

kogepan-22
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし出廷という話になったら、拒否ができる事を頭に入れて考えようと思います。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

メールは民事訴訟法上「書証」とされています。 書証は、申し出でをしなければならず、採用するか否かは裁判官の判断です。 採用された場合は、その提出を拒むことはできないことになっています。 第三者であっても同じです。

kogepan-22
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

内容から判断すれば、原告には有利な証言となりますから、証拠として使うでしょう。 可能性があるのは、証人としての出廷ということで、どうしても嫌であれば拒否しても問題はありません。

kogepan-22
質問者

お礼

ありがとうございます。 出廷もあるかな・・と思っていたので、それは拒否できるのですね。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>その際、自分とやりとりしたメールが「私の証言」として証拠になる場合弁護士さんが、私 >本人の承諾なしに裁判の時に証拠として提出する事はできるのでしょうか? 相談者さんが、その裁判ではどんな関係になるのでしょうか? 正直、送ったメールは相手がどの様に使うかは自由になります。 仮に、相談者が被告側の関係者としても、そのメールを知人が証拠として使って問題はありませんし承諾・許可は必要ありません。

kogepan-22
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 今回の裁判では、私は全く関係ない立場なのですが 被告になる相手の事に対し、原告の知人に同じ思いをしたことがある又はされたことがある。というメールをした事があるので、裁判のときに「こういう証言もある」とする場合があるのかなと思ったもので、今回質問させて頂きました。

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