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小額請求

小額請求の仕方(お金を払ったのに半分しか製品を送ってきません) 現金問屋とメールにて、売買契約が成立したのにもかかわらず半分の製品しか送ってきません(残220,500円分)、内容証明の勧告書を郵送しましたが、なしのつぶてです、相手方とは距離が離れてるので、こちら側で裁判所に小額請求したいのですが、手順を教えてください

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  • sfx1208
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回答No.1

少額訴訟 請求金額が、60万円以下の場合に利用可能な簡易裁判の1つです。 原則的には、相手の住所を管轄する簡易裁判所になりますが、状況次第では相談者さんの住所を管轄する簡易裁判所でも可能です。 訴状ですが、簡易裁判所に備え付けてあり、記入方法は簡易裁判所職員が教えてくれます。 後は、相手会社の登記簿と請求する金の証明する資料になり、証拠や証人は裁判当日に調べられるものに限られます。 少額訴訟は、原則的に1回の法廷で判決まででます。簡易裁判とあっても、判決には効力があり、強制執行も可能になります。 少額訴訟は、判決に対して不服等を理由に、上級裁判所への控訴(高等裁判所)や上告(最高裁判所)は認められていません。 詳しくは、近くの簡易裁判所に問い合わせをして、必要書類を先に準備してから出向いて下さい。 費用は、1万円前後になると思います。

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