- 締切済み
年末調整
こんにちは。 会計帳簿の記帳代行業務をする法人を作りたいのですが、年末調整業務もこの法人で請け負うことができますでしょうか。 年末調整業務は税理士等の有資格者しか請け負うことができない業務なのでしょうか。根拠条文等を合わせて教えていただけますと助かります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pin1977
- ベストアンサー率66% (8/12)
はじめまして、こんにちは。 記帳代行業務をする場合、単なる帳簿付けでしたら税理士業務には該当しないのですが、実務的には様々な面で税務の知識・資格のいる業務がでる可能性があります。 また、年末調整業務の場合、月々の給与計算業務を行う可能性もあると思いますが、この場合には社会保険労務士(社労士)としての知識・資格が必要となる可能性もあります。 実際には記帳代行・年末調整・給与計算といった業務は、事業会社、個人・法人の会計士、税理士、社労士が行っています。 年末調整業務を行った場合、こういった会社では税理士の資格として行ってない場合もありますが、No.1の方のいうとおり、税金算定の業務である以上、税理士業務に該当してくるといえます。(ちなみに、昔、税理士会が社労士会に対して、「月々の給与計算業務は税金の算定が含まれており、税理士の独占業務を侵害する」といったことがあります。) また、年末調整をする場合には、法定調書と呼ばれる一定の調書を税務署に出すことも必要となりますが、これについても税理士の署名・押印が必要となります。 従って、あまり厳しくは言われていないですが、やはり税理士はいたほうがいい(税理士以外が行うのが税理士法に適法か違法か、でしたら違法になります。)といえます。 ちなみに税理士の業務は、無償独占権というのがあるため、税理士以外の人が税理士業務を無料で行うことも厳密にはできません。そのため、報酬を記帳代行業務に含めて、年末調整業務はサービスです、ということも厳密にはできないといえます。 URLの左下の方に「税理士法」というのがあります。 これの「第2条に税理士業務の内容」が「52条に税理士業務の制限」が書かれています。
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
年末調整業務は税額計算をしますので代行業務である以上税理士の資格が要ることになります。(税理士法第2条第2項)月々の給与計算の場合は表を当てはめるだけで税額が確定するわけではありませんので代行してもいいと思いますが、年末調整業務は申告を伴いますので税理士法違反となります。作られる法人の役員に税理士をひとり入れておけばそれも問題なくなるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。