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会計サービス業務について

わたしは、税理士や会計士の資格はありませんが、月決めで、(1件15,000円位)で、帳簿記帳の代行をしています。領収書の整理や、請求書の発行、源泉の計算等もしています。頼まれて何件かを代行していますが、これは何か法に触れていますか。また、営業をしてお客様を増やしてもかまわないものでしょうか。簿記の資格と実践で培った経理や総務の知識を生かしてお仕事にしたいと考えています。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 企業の従業員が、仕事で自社の税務事務を行なうことは何ら問題がありません。 税理士の資格がないものが、有償、無償を問わず、他人の税務業務を行うことはできません。

bbbcat
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常の記帳業務ゃ帳票の整理、決算までを代行することは税理士法には触れません。 しかし、源泉徴収簿の記入や源泉徴収業務・年末調整を代行することは税理士でなければ出来ません。 この部分は、相手先で処理してもらう必要があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tkc.or.jp/q&a/zigyo/kumiai_zeimu.html
bbbcat
質問者

お礼

ありがとうございました。実は、年末調整もしていましたが、税務署から年末調整の仕方・書き方というのが送付されてくるので代行していました。だめなのですね…。でも会社関係で事務員さん(税理士ではありません)が源泉徴収票を書いているのを見かけますが、これも違法行為なのですね。

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